○小野町ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則
(平成12年9月28日規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町ポイ捨て等の防止に関する条例(平成12年小野町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポイ捨て等防止指導員)
第2条 条例第9条第1項に規定するポイ捨て等防止指導員(以下「指導員」という。)は町民のうちから町長が委嘱する。
2 指導員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する啓発、指導及び助言
(2) 条例第11条第1項の規定による回収容器の設置及び管理状況の調査
(3) 町が実施するポイ捨て及び犬のふんの放置防止に係る施策への協力
(4) その他のポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関し必要な業務
3 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合
(2) 指導員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(3) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合
(回収容器の設置を要しない自動販売機)
第3条 条例第11条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 工場、事務所の敷地に設置された自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの
(2) 建物の内部に設置されている自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(回収容器)
第4条 条例第11条第1項に規定する自動販売機(前条で定める自動販売機を除く。)による飲食料品の販売者及び持ち帰り飲食料品の販売者は、自動販売機の設置場所又は持ち帰り飲食料品の設置場所から、概ね5メートル以内の適当な場所に、次の各号に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること
(2) 容積は、飲食料品の容器を回収するために十分な大きさを有すること
(3) 缶、びん又は燃えるものの表示があること
(勧告)
第5条 条例第13条第1項の規定による勧告は、回収容器設置(適正管理)勧告書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第13条第2項の規定による勧告は、散乱宣伝物回収勧告書(様式第2号)により行うものとする。
(身分証明書)
第6条 条例第15条に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条第1項関係)
回収容器設置(適正管理)勧告書

様式第2号(第5条第2項関係)
散乱宣伝物回収勧告書

様式第3号(第6条関係)
身分証明書