○小野町道路法施行細則
(昭和60年6月20日訓令第3号) |
|
(道路工事の設計等の承認の申請)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画について承認を受けようとする者は、道路工事設計等承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(道路の占用の許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により、道路の占用を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(第2号様式)を、町長に提出しなければならない。
(占用台帳の登載)
第3条 法第33条第1項の規定により、許可をしようとするときは、申請を行った者の住所、氏名など必要事項を道路占用許可台帳(第3号様式)に登載しなければならない。
(承認指令書及び許可書の交付)
第4条 町長は、法第24条の申請を受理したときは、必要条件を附し承認指令書(第4号様式)を交付する。また法第32条第1項の規定により必要条件を附し許可書(第5号様式)を交付する。
(許可事項の変更の許可申請)
第5条 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、同条第3項の規定により、同条第2項の各号に掲げる事項の変更の許可を受けようとするときは、道路占用/許可申請/協議/書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用期間の更新の申請)
第6条 道路占用者が、その期間の満了後引き続き道路を占用しようとするときは、当該占用期間の満了の日の30日前までに、道路占用/許可申請/協議/書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡の禁止)
第7条 道路占用者は、法第32条第1項又は第3項の許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第8条 道路占用者が、住所又は氏名の変更をしたときは、その変更の日から14日以内に住所、氏名等変更届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事の届出)
第9条 法第24条の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は道路占用者が道路に関する工事又は道路占用工事をしようとするときは、あらかじめその旨を届け出て、その指示を受けるとともに、当該工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。
(工事完了等の届出)
第10条 道路工事施行者又は道路占用者が道路に関する工事を完了したときは、又は道路占用工事を完了したとき、若しくは法第40条第1項の規定により原状回復したときは、その完了又は回復の日から10日以内に道路工事完了届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
附 則
この細則は、昭和60年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第7号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の小野町道路法施行細則各様式による書面は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
|
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。