○小野町道路監理員規則
(昭和60年6月20日規則第8号) |
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(任命)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づく道路監理員は、地域整備課に勤務する職員のうちから、町長がこれを命ずる。
一部改正〔平成19年規則4号〕
(職務権限)
第2条 道路監理員は、町長の命を受け、法第71条第5項に掲げる権限を行使する。
(証票の様式)
第3条 道路監理員は、前条の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものとする。
(巡視)
第4条 道路監理員は、随時道路を巡視しなければならない。
(職務の執行状況の記録)
第5条 道路監理員は、その職務に従事したときは、道路管理処理簿(第2号様式)に当日の執行状況を記録しておかなければならない。
附 則
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第36号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。