○小野町消防団員退職報償金支給規則
(昭和45年3月25日規則第1号) |
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(退職報償金の請求手続)
第1条 小野町消防団員退職報償金支給条例(昭和45年小野町条例第6号。以下「条例」という。)第2条に規定する退職報償金の支給を受けようとするときは退職報償金請求書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 死亡した非常勤消防団員の遺族が退職報償金の支給を受けようとするときは、前項の請求書に請求者の戸籍謄本(非常勤消防団員の死亡後作成されたもので、かつ、死亡したものとの身分関係を明瞭に表示するもの)
3 条例第4条第1号に規定する届出をしないが非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が退職報償金の支給を受けようとするときは、前項の規定による書類のほか、住民基本台帳謄本等その事実を証明するにたる資料を提出しなければならない。
[条例第4条第1号]
(退職報償金の裁定)
第2条 町長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、退職報償金を支給すべきであると認めたときは、退職報償金請求者に裁定通知書(第2号様式)を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、退職報償金を支給すべきでないと認めたときは、当該請求を却下するものとする。
(退職報償金の支給)
第3条 退職報償金は、当該退職報償金請求者に支給する。
(支給の差止または返還)
第4条 町長は、退職報償金請求者が次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは、その退職報償金の支給を差止めまたは既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、届出または陳述をしたとき。
(2) 町長の調査を拒みまたは調査に必要な書類を提出しないとき。
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか退職報償金の支給について必要な事項は、町長がそのつど定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。