○小野町教育委員会公印規程
(平成7年2月1日教育委員会訓令第1号)
改正
平成9年2月7日教委訓令第2号
平成16年9月9日教委訓令第1号
平成19年3月2日教委訓令第4号
平成22年5月18日教委訓令第3号
平成23年6月3日教委訓令第1号
平成27年3月13日教委訓令第2号
平成28年4月1日教委訓令第1号
令和2年3月27日教委訓令第2号
令和4年2月24日教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小野町教育委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、公文書に使用する。
2 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、管理者、用途及び個数は、別表第1のとおりとする。
3 前項に掲げる公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育課長が総括する。
2 教育課長は、公印の管理の状況、その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
3 教育課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の管理に関する事務の処理を確実にしなければならない。
(公印管理者)
第4条 公印の管理に関する事務の責任者として、別表第1に定める公印の管理者(以下「公印管理者」という。)を置く。
(公印の保管)
第5条 公印管理者は、常に公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故のないように十分な注意を払うとともに、使用しないときは、堅牢な容器に納め、施錠しこれを保管しなければならない。
2 公印は、公印管理者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持ち出し承認申請書(第2号様式)を公印管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項ただし書きの規定により公印を持ち出したときは、公印を返納する際、公印の使用状況を公印管理者に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印の新調(改刻・廃止)申請書(第3号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、不要となった公印を速やかに教育課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第7条 教育課長は、公印の新調、改刻又は廃止したときは、速やかにその期日、名称及び印影等を告示しなければならない。
(公印の事故届)
第8条 公印管理者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(第4号様式)に次の各号に掲げる書類をそえて教育長に届け出なければならない。
(1) てん末書
(2) 事故があったことを証明することのできる書類
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書に決済になった起案書を添えて公印管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、次の各号により押印しなければならない。
(1) 公印は、朱肉を用い、明確に押さなければならない。
(2) 公印は、原則として印影が委員会名又は職名若しくは氏名の末字と重ならないように押さなければならない。
(廃印の保存及び廃棄)
第10条 教育課長は、改刻又は廃止したため、不要となった公印を廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、この訓令の定めにかかわらず教育長が別に定める日までこれを使用することができる。
附 則(平成9年2月7日教委訓令第2号)
この訓令は、平成9年2月7日から施行する。
附 則(平成16年9月9日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月18日教委訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行し、改正後の小野町教育委員会公印規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月3日教委訓令第1号)
この規程は、制定の日から施行し、改正後の小野町教育委員会公印規程は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月13日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(小野町教育委員会事務局文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在任する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間(次項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の小野町教育委員会事務局文書取扱規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会事務局文書取扱規程の規定は、なおその効力を有する。
(小野町教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の小野町教育委員会公印規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称ひな形番号書体寸法
mm
用途管理者個数
福島県田村郡小野町教育委員会之印1篆書方24委員会名をもってする文書教育課長1
福島県田村郡小野町教育委員会教育長之印3篆書方21教育長名をもってする文書1
福島県田村郡小野町教育委員会教育長職務代理者之印5篆書方21教育長職務代理者の名をもってする文書1
小野町教育委員会契印6篆書縦24 1
福島県田村郡小野町立何々学校之印7篆書方30学校名をもってする文書学校長  4
8
福島県田村郡小野町立何々学校長之印9篆書方21学校長名をもってする文書  4
10
福島県田村郡小野町公民館之印13篆書方21公民館名をもってする文書公民館長1
福島県田村郡小野町公民館長之印14篆書方18公民館長名をもってする文書1
福島県田村郡小野町ふるさと文化の館之印15篆書方21ふるさと文化の館名をもってする文書ふるさと文化の館館長1
福島県田村郡小野町ふるさと文化の館館長之印16篆書方18ふるさと文化の館館長名をもってする文書1
福島県田村郡小野海洋センター之印17篆書方21海洋センター名をもってする文書海洋センター所長1
福島県田村郡小野海洋センター所長之印18篆書方18海洋センター所長名をもってする文書1
小野町給食センター所長印23篆書方18小野町給食センター所長名をもってする文書給食センター所長1
一部改正〔平成19年教委訓令4号〕
別表第2(第2条関係)
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一部改正〔平成19年教委訓令4号〕
第1号様式(第3条関係)
公印台帳
その1

その2

第2号様式(第5条関係)
公印持出承認申請書

第3号様式(第6条関係)
公印の新調(改刻・廃止)申請書

第4号様式(第8条関係)
公印事故届