○小野町社会体育施設管理運営規則
(平成9年4月10日教育委員会規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年小野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(休日及び使用時間)
第2条 体育施設の休日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める時は、これを変更することができる。
[別表第1]
(使用手続)
第3条 条例第3条の許可を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、体育施設を個人でその都度使用する場合は、この限りではない。
[条例第3条]
(使用料)
第4条 条例第6条で定める光熱費は、実費額とする。
[条例第6条]
(減免の範囲)
第5条 条例第7条に定める使用料及び光熱費を減免することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第7条]
(1) 国及び公共団体が使用する場合。
(2) 町、又は教育委員会が主催する行事で使用する場合。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた場合。
(職員組織)
第6条 条例第12条の町民体育館長(以下「館長」という。)は、施設の管理及び運営に関する事務を掌理し職員を指揮監督する。
[条例第12条]
2 条例第12条の職員は、館長の命令を受け、その職務をつかさどる。
[条例第12条]
第7条 体育施設における事務処理及び服務については、小野町教育委員会事務局処務規程(昭和56年小野町教育委員会訓令第2号)に基づく事務処理及び処務の例による。
(委任)
第8条 この規則の施行についてその他必要な事項は、教育委員会が定める。
付 則
1 この規則は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 小野町社会体育施設の管理運営規則(昭和63年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
体育施設 | 休館又は休場日 | 開館又は会場館時間 |
海洋センター | 1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで | 1 午前9時から午後9時30分まで
2 上屋付プールは、午前9時から午後8時まで |
町民体育館 | 1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで | 1 午前9時から午後9時30分まで |
多目的グランド | 1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで | 1 午前9時から午後9時30分まで
2 夜間照明は午後5時から午後9時30分まで |
多目的運動施設 | 1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで | 1 午前9時から午後9時30分まで |
テニスコート | 1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで | 1 午前9時から午後7時まで |
野球場 | 1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで | 1 午前9時から午後7時まで |
野外ゲートボール場 | 1月1日から1月4日まで
12月28日から12月31日まで | 1 午前9時から午後7時まで |