○小野町児童福祉法施行規則
(平成19年12月14日規則第19号) |
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(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令その他の法令において使用する用語の例による。
(障害児通所給付の申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、省令第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同意書(様式第2号)を提出した者にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を省略することができる
3 前項の添付書類のほか、第1項の申請に係る児童が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾病に罹患している場合であって、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれの交付も受けていないときは、同項の申請書には医師の診断書又は特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い(平成13年3月29日健疾発第22号)に規定する特定疾患医療受給者証若しくは特定疾患登録者証の写しを添付しなければならない。
(障害児通所給付費の支給決定通知等)
第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により、障害児通所給付費の支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、支給しないと決定したときは却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(支給量の基準)
第5条 法第21条の5の7第7項に規定する支給量の基準は、町長が別に定める。
(通所受給者証)
第6条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第5号)とする。
2 法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療に係る障害児通所給付費の支給決定を行ったときは、前項の通所受給者証のほか、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
(負担上限額の管理)
第7条 町長は、第4条に規定する障害児通所給付費の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者であって、その者の1月当たりの支給決定に係る同条第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に要する費用及び次条の規定による支給決定の変更に係る障害児通所支援に要する費用を合算した額が政令第24条各号に定める区分に従い当該各号に定める額(以下「負担上限額」という。)を超えると見込まれる者(以下「上限額管理対象者」という。)に対して、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第7号。以下「届出書」という。)を交付するものとする。
[第4条]
2 上限管理対象者は、障害児通所支援の支給について契約した法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)に届出書に必要事項を記載したものを提出し、負担上限額の管理を依頼するものとする。
3 前項の規定による依頼を受けた指定障害児通所支援事業者等(以下この条において「上限額管理者」という。)は、上限額管理対象者から提出された届出書に必要事項を記載し、当該届出書を町長に提出し、町長の確認を受けるものとする。
4 上限額管理者は、上限額管理対象者が上限額管理者以外の指定障害児通所支援事業者等(以下この条において「他事業者」という。)から障害児通所支援の支給を受けている場合にあっては、他事業者に上限額管理者となった旨を速やかに報告しなければならない。
5 他事業者は、上限額管理対象者に提供する障害児通所支援について、利用者負担額一覧表(様式第8号)を作成し、上限額管理者に提出しなければならない。
6 上限額管理者は、前項の利用者負担額一覧表に基づき、利用者負担上限額管理票(様式第9号)を作成するものとする。
7 町長は、上限額管理対象者が負担上限額を超える額を納入したときは、その超える額に相当する額を還付する。
(支給決定の変更の申請)
第8条 省令第18条の21に規定する変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)とする。
2 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定又は却下を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定(却下)通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第9条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により、当該取消しを行った者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更した際の変更届出書は、第8条に定める様式とする。
[第8条]
(1) 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先
(2) 障害児通所支援を利用する児童の氏名、居住地、連絡先及び保護者との続柄
(通所受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第18条の6第8項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(契約内容報告書)
第12条 指定障害児通所支援事業者等は、法第21条の5の3に規定する指定通所支援の提供に当たっては、当該支援を受けようとする者の保護者と契約を締結するものとし、契約締結後、遅滞なく当該契約の内容について契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第14号)により、町長に報告しなければならない。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)とする。
2 前項の申請書には、省令第18条の26第2号及び第3号に掲げる負担額を証する書類を添付しなければならない。ただし、第3条に定める同意書を提出した者にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
[第3条]
(高額障害児通所給付費の支給決定)
第14条 町長は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第15条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給決定)
第16条 町長は、法第21条の5の2に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例障害児通所給付費」という。)の支給の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第17条 法第21条の5の4第3項の規定により、町長が定める特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第18条 省令第18条の13に規定する書面による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第19条 省令第25条の26の3の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)及び障害児相談支援依頼(変更)届(様式第21号)とする。
2 前項の申請書に記載のある指定障害児相談支援事業所等に変更が生じたときは、申請者は、同申請書により町長に届け出なければならない。
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第20条 町長は、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(継続障害児支援利用援助の期間の変更通知)
第21条 町長は、前条の規定による障害児相談支援給付費の支給決定に係る法第6条の2の2第8項に定める継続障害児支援利用援助の期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により対象者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消通知)
第22条 省令第25条の26の4第2項の規定による支給決定取消しの通知は、第21条に定める様式により対象者に通知するものとする。
[第21条]
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小野町児童福祉法による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費並びに居宅介護の措置に関する施行細則の廃止)
2 小野町児童福祉法による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費並びに居宅介護の措置に関する施行細則(平成15年小野町細則第14号)は、廃止する。
附 則(平成30年3月28日規則第5号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。