○小野町統計調査員協議会運営費補助金交付要綱
(平成12年4月5日制定) |
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(趣旨)
第1条 町は、統計調査員協議会の円滑な運営を図るため、小野町統計調査員協議会(以下「協議会」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は、町が協議会の運営等に要する経費について、協議会に対して交付するものとし、その額は、町長が定める額とする。
(申請書の様式)
第3条 規則第4条第1項の申請書は、第1号様式によるものとし、その提出期限は町長が定める日とする。
(変更の承認申請)
第4条 規則第6条第1項及び第2項に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、小野町統計調査員協議会運営費変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第8条第1項の規定により別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(概算払)
第6条 町長は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払の方法により補助金交付をすることができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、小野町統計調査員協議会運営費補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定による実績報告書は、小野町統計調査員協議会運営費補助金実績報告書(第4号様式)により事業完了の日(事業廃止については町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の3月31日までに行うものとする。
[規則第13条]
(補助金交付の請求)
第8条 補助金交付の決定の通知を受けた協議会は、補助事業が完了した場合は前条の実績報告書とあわせて小野町統計調査員協議会運営費補助金交付請求書(第5号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、補助金の金額が全額概算払された場合は、この限りでない。
(会計帳簿等の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた協議会は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿等、その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成12年4月5日から施行し、平成12年分の補助金から適用する。