○小野町無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱
(平成20年3月17日要綱第1号)
改正
平成28年9月1日要綱第22号
令和5年3月30日要綱第22号
(目的)
第1条 小野町における商工業の発展、企業立地の促進、雇用対策に係る施策をより効果的にすることを目的に、小野町民及び小野町への移住予定者(以下「求職者」という。)に対し無料で就業のあっせんを行う。
(名称及び設置)
第2条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条に基づき、無料職業紹介事業を行なうため小野町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)を設置する。
(位置)
第3条 職業紹介所の位置は、小野町大字小野新町字舘廻92番地(小野町役場内)とする。
(開設時間)
第4条 職業紹介所の開設時間は、小野町役場の執務時間内とする。
(所管)
第5条 職業紹介所の行なう無料職業紹介業務(以下「業務」という。)は、労働・雇用を担当する課で行う。
(業務内容)
第6条 職業紹介所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること
(2) 求人情報の収集に関すること
(3) その他、町長が必要と認める業務
(求人地域)
第7条 職業紹介所が取り扱う求人地域は、求職者が通勤可能な範囲とする。
(求人の受理等)
第8条 職業紹介所は、次の各号に掲げる事項を除き、求人票(様式第1号)により、求人申し込みを受理するものとする。ただし、求人申し込みは求人者又はその代理人が直接来所して申し込むものとする。なお、直接来所できない場合は、郵便、ファックス、電子メール等による申し込みも可能とする。
(1) 申し込み内容が法令に違反するとき
(2) 労働条件が著しく不適当なとき
(3) 労働条件等の文書明示がないとき
(4) 社会通念上公序良俗に反する業態と認められる職種
(求職の受理等)
第9条 申し込み内容が法令に違反するときを除き、求職票(様式第2号)により求職申し込みを受理するものとする。ただし、求職申し込みは本人が直接来所して申し込むものとする。
(求人票及び求職票の整理、保管及び閲覧)
第10条 受理した求人票及び求職票は、求人及び求職管理簿(様式第3号及び第4号)に搭載し整理保管する。
2 前項のうち、求人票及び求人管理簿については、求職者の閲覧に供するものとする。
(紹介状の発行)
第11条 求職者を求人者に紹介する場合は、必要に応じて紹介状を発行するものとする。
(結果報告)
第12条 雇用関係が成立した場合、又は成立しなかった場合についても、求人者及び求職者は職業紹介所へその結果を報告するものとする。
(求人・求職の有効期限)
第13条 職業紹介所が取り扱う求人又は求職の有効期限は、申し込み日から数え90日間とする。
(秘密の厳守)
第14条 職業紹介所の行なう業務に関して、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第5条の4及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号))に基づき、厳正に管理するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、業務の運営に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年3月17日から施行する。
附 則(平成28年9月1日要綱第22号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日要綱第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
求人票

様式第2号(第9条関係)
求職票

様式第3号(第10条関係)
求人・求職管理簿

求人・求職管理簿

付属様式
紹介状

職務経歴書

採否通知書