○小野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
(平成10年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要綱は、本町農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依名通達)に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)に対し、予算の範囲内において農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。
2 利子助成金の交付等に関しては、福島県農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金交付要綱(平成6年11月21日付け6農経第771号福島県農林水産部長通知)及び小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子助成金の交付対象資金及び交付の対象となる者)
第2条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、農業経営基盤強化資金のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 平成22年3月31日まで貸付決定された資金
(2) 平成22年4月23日以降平成23年3月31日までに貸付決定された資金のうち、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達第4(5))の適用を受けている資金
2 利子助成金の交付の対象となる者は、交付対象資金を借り受けた農業者で、かつ町長の承認を受けた者とする。
(利子助成金の交付期間)
第3条 利子助成金の交付期間は、第2条1項(1)に該当する資金については当該交付対象資金の利子の支払に係る期間とし、同(2)に該当する資金については貸付の日から5年間とする。また、各年度における交付対象期間については、次のとおりとする。
[第2条]
(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。
(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。
(利子助成金の交付対象経費等)
第4条 利子助成金の交付対象となる経費は、農業者が実際に支払った交付対象資金の約定利息とする。
2 交付対象資金に係る利子助成金の額は、次の方法により算出した額とする。
(1) 次の算式により、払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満は切り捨てる。)し、それらの合計額とする。
利子助成金=残元金×利子助成率×計算期間/365ただし、農業者が株式会社日本政策金融公庫農林水産事業(以下「日本政策金融公庫農林水産事業」という。)又は日本政策金融公庫農林水産事業が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし、転貸の場合については、転貸を行う農業協同組合を融資機関とする。)に支払う約定利息の利率と利子助成率が同一の場合、農業者が融資機関に支払った約定利息の額を利子助成金額とする。
(2) (1)に規定する利子助成率は、福島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱に準ずる。
(3) (1)に規定する計算期間は、貸付実行日から第1回払込期日まで(ただし、貸付実行日に交付対象資金全額の払出しが行われない場合は、融資機関が資金を払出した日から第1回払込期日まで)、又は前回払込期日から今回払込期日までとする。
3 町長は、交付対象資金について毎年度利子助成金交付対象融資枠を定め、利子助成金に係る所要の予算措置を行うものとする。
(利子助成金の交付申請)
第5条 利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は年度内に1回、農林漁業金融公庫又は農林漁業金融公庫が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし、融資機関が信用農業協同組合連合会の場合については、信用農業協同組合連合会の委任を受けた農業協同組合を融資機関とし、転貸の場合については、転貸を行う信用農業協同組合連合会又は農業協同組合を融資機関とする。)に、交付対象資金の借入申込みを行うに際し、当該融資機関に対して、利子助成金の交付手続等に関する委任状(様式第1号及び様式第1号-2)を提出するものとする。
2 融資機関は、利子助成金の交付手続等に関する委任状に基づき、交付希望者に代わって速やかに利子助成金交付申請書(様式第2号)に日本政策金融公庫農林水産事業が作成した償還年次表の写し(以下「償還年次表」という。)及び利子助成金の受入口座届(様式第6号)を添付し町長に提出するものとする。
3 町長は、利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の交付を決めたときは、必要な条件を付して利子助成金の交付決定をし、利子助成金交付決定通知書(様式第3号及び様式第3号-2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする(融資機関に対しては、利子助成金交付決定一覧表(様式第4号)を添付する)。また、利子助成金の交付要件を満たさないときは、利子助成金の不交付決定をし、利子助成金不交付決定通知書(様式第5号及び様式第5号-2)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 利子助成金の交付は、補助金等規則第14条に規定する額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、利子助成金交付事業の遂行上必要があると認めるときは、利子助成金を概算払い又は前払金により交付できるものとする。
(利子助成金の交付手続き)
第7条 融資機関は、交付対象資金の貸付実施に際し、第5条第3項の規定により利子助成金の交付が決定された者(以下「交付対象者」という。)に代わって利子助成金を受領するものとする。ただし、融資機関が農林漁業金融公庫の場合には、利子助成金を農林漁業金融公庫が指定する交付対象者の口座に町長が直接払い込むものとする。
[第5条第3項]
2 融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの約定利息の支払いを確認した後、翌年の1月末日までに利子助成金支払請求書(様式第7号)に利子助成金支払請求明細書(様式第7号-2。または、日本政策金融公庫農林水産事業が別に定める「利子助成金計算票」。)を添付して、町長に提出するものとする。
3 町長は、請求書等の内容を審査し、当該利子助成金を第5条の2で融資機関が届け出た口座に払い込むものとする。
4 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
5 融資機関(農林漁業金融公庫を除く。)は、利子助成金の支払い終了後、町長が別に通知する期日までに、利子助成金支払完了報告書(様式第8号)に利子助成金支払完了報告明細書(様式第8号-2)を添付して、町長に提出するものとする。
(利子助成金の適正な管理及び調査)
第8条 町長は、利子助成金交付事務を適正に執行するため、利子助成金の交付を決定した場合は、交付対象者ごとに利子助成金交付対象者管理台帳(様式第9号)を作成するものとする。
2 町長は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧、その他の調査等を行うものとする。
3 町長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、関係書類等の閲覧、貸付の経緯の聴取等を行うものとする。
(利子助成条件の変更等)
第9条 融資機関は、交付対象資金の貸付条件を変更した場合は、利子助成金条件変更申請書(様式第10号)を作成し、利子助成金条件変更申請一覧表(様式第10号-2)及びその他条件変更の内容を記載した書類を添付して町長に提出するものとする。
2 町長は、利子助成金条件変更申請書の内容を審査し、利子助成金条件を変更すべきと認めたときは、その旨を利子助成金条件変更通知書(様式第11号及び様式第11号-2)に利子助成金条件変更通知一覧表(様式第11号-3)を添付のうえ、交付対象者及び融資機関に通知するものとする。
3 融資機関は、交付対象者から繰上償還があった場合は、繰上償還報告書(様式第12号)を作成し、繰上償還報告一覧表(様式第12号-2)及び繰上償還後の償還年次表を添付して町長に報告するものとする。
4 融資機関は、交付対象者の住所・名称に変更があった場合は、交付対象者住所・名称等変更報告書(様式第13号)を作成し、町長に報告するものとする。
5 融資機関は、合併等により融資機関の住所・名称及び利子助成金受入口座が変更になる場合は、交付対象者住所・名称等変更報告書及び利子助成金の受入口座届に準じ町長に報告するものとする。
6 町長は、第1項から第5項までの規定により利子助成条件の変更を行った場合は、利子助成金交付対象者管理台帳の該当項目を変更するものとする。
(融資機関の報告事項等)
第10条 融資機関は、次の各号の事実が判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) 交付対象者が借用証書特約条項に違反したため、交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき
(利子助成金の交付停止及び返還)
第11条 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が判明した日以降の利子助成金の支払の一部又は全部を停止することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき
(3) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき
2 町長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が発生した日に溯り、交付対象者に支払われた利子助成金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき
(2) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で、町長が特に必要と認めるとき
(3) 利子助成金が過大に支払われたとき
3 町長は、利子助成金の支払いの一部又は全部を停止する場合は、利子助成金交付決定変更・取消通知書(様式第14号及び様式第14号-2)により交付対象者及び融資機関に通知するものとする。
4 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は、返還すべき利子助成金額に返還の事由となる事実が発生した日から返還の日までの日数に応じ、当該利子助成金額について年14.6%の割合で計算した加算金を付して、速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。ただし、第2項第3号の場合については、加算金を付さないことができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度事業から適用する。
附 則(平成22年6月1日要綱第15号)
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この要綱は、交付の日から施行し、平成22年4月23日から適用する。