○おのまち夢企画提案制度実施要綱
(平成18年5月9日制定)
改正
平成20年4月1日要綱第8号
平成21年4月1日要綱第19号
第1 趣旨
この要綱は、町民と行政の協働のまちづくりによって、定住と交流と快適環境のまちづくりを実現するため、町民のアイデアや発想を募り、町政運営に反映させる制度(以下「提案制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 応募資格
町政運営に関心がある者で、次に掲げるいずれかの要件を満たす者は、提案制度により提案することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に通勤又は通学する者
(3) 前2号に規定する者を構成員とする団体及び事業所
(4) 町長が認める者
第3 提案の対象
提案の対象は、まちづくり全般についてとし、町民福祉の向上が期待できるもので自由な提案とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 営利のみを目的とするもの
(2) 特定の個人や団体のみが利益をうけるもの
(3) 一般常識に反するもの
(4) 政治色又は宗教色があるもの
第4 提案の方法
1 提案をしようとする者は、提案書を作成し、住所、氏名、年齢及び性別を明記のうえ、必要に応じ参考資料を添えて、町長に提出するものとする。
2 提案書の提出は、企画担当課への持込のほか、郵送、インターネット又はファクシミリによるものとする。
一部改正〔平成20年要綱8号〕
3 提案書の様式は自由とする。
第5 提案の時期
1 町長は、提案を随時受け付けるものとする。
2 町長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。
第6 周知方法
提案募集に関する周知については、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 広報おのまち
(2) 小野町のホームページ
第7 提案の処理
提出された提案は、企画担当課で受理し、おのまち夢企画提案受付簿(別記様式1号)を作成の上、提案の内容に従い、次に掲げる方法により処理するものとする。
(1) 企画担当課長は、提案を町長の閲覧に供するとともに、提案の内容にかかる事務を所管する担当課等の長にその処理を依頼する。
一部改正〔平成20年要綱8号〕
(2) 企画担当課長は、提案の内容に係る事務を所管する課が2課以上にわたるものについては、関係課等の長と協議の上、処理する課長を決定するものとする。
一部改正〔平成20年要綱8号〕
(3) いずれの課等にも属さない提案については、企画担当課長が処理するものとする。
一部改正〔平成20年要綱8号〕
(4) 担当課等の長は、提案に対する処理方針について、おのまち夢企画提案処理調書(別記様式第2号)により企画担当課長に報告するものとする。
一部改正〔平成20年要綱8号〕
(5) 企画担当課長は、前号の報告に基づき処理方針をまとめ、課長会議において協議するものとする。
一部改正〔平成20年要綱8号〕
第8 処理状況の取りまとめ
企画担当課長は、提案についての処理状況をまとめ、町長の決裁を得るものとする。
一部改正〔平成20年要綱8号〕
第9 提案概要及び処理方針の公表等
町長は、提出された提案の概要及び処理方針について公表するものとする。
第10 提出された意見の反映
町長は、第8の規定により処理された提案の中から、採用された提案について具現化に努めるものとし、必要がある場合には小野町振興計画実施計画の反映に努めるものとする。
第11 提案に伴う諸権利
この要綱による提案のすべての権利は、本町に属するものとする。
第12 補則
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年5月9日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式1号(第7条関係)
夢企画提案受付簿

別記様式2号(第7条関係)
夢企画提案処理調書