○小野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成9年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽の設置者に対し、その設置に要する経費について、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上で、放流水のBOD が20mg/ℓ(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。
(3) 転換事業 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する単独処理浄化槽又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する構造を有する汲み取り便所の便槽(以下これらを「単独処理浄化槽等」という。)を使用している建物の一部又は全部を残し、増築、改築等をする場合に、当該単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に付け替える事業をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付対象となる地域は、町内全域とする。
(補助対象者)
第4条 この要綱において、補助金の交付の対象となる者は、前条の地域内に合併処理浄化槽を設置する者とする。
2 前項の規定のかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽
(3) 住宅・土地等を借り受けている者で所有者の承諾が得られない者
(5) 賃貸住宅
(6) この要綱により補助金を受けて設置した合併処理浄化槽(設置した日の翌日から起算して10年を経過していないもの。)を廃して、新たに設置する者(親族が設置したものを含む。)
(7) 町税(国民健康保険税を含む。)並びに町の債務を履行していない者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用で、別表第1に定める額を限度額とする。
[別表第1]
2 転換事業を行う場合は、単独処理浄化槽等の撤去に要する費用として、前項に規定する額に別表第2に規定する額を加算するものとする。
[別表第2]
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に規定する届出書の写し又は同法同項ただし書きの規定による建築基準法に基づく確認申請等の写し及びこれに添付する書類
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅・土地等を借りている者は、所有者の承諾書
(4) 合併処理浄化槽設置工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し
(5) 浄化槽工事業者との合併処理浄化槽工事請負契約書の写し
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)
(7) 登録浄化槽管理票(C票)
(8) 工事の監督を行う者の浄化槽設備士免許状の写し又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証の写し
(9) 承諾書(様式第2号)
(10) 第4条第2項第7号に規定する事項を証明する書類
(11) 転換事業に係る補助金の申請については、既設の単独処理浄化槽等の位置図及び写真
(交付の決定及び通知書)
第7条 町長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定するものとする。
[第6条]
2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知するものとする。
(変更承認申請書)
第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 第1項の規定による申請のあった場合、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して、変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、工事完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事費請求書又は領収書(写)
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の(写)(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 浄化槽検査申込書(写)
(4) 社内チェックリスト
(5) 竣工図面
(6) 工事写真
(7) 使用開始報告書(写)
(8) 転換事業に係る補助金の実績報告については、単独処理浄化槽等の撤去状況を示す写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の写し。ただし産業廃棄物処理をしない場合など、マニフェストの写しの添付が困難な場合は、理由書を添付する。
(交付額の確定)
第10条 町長は、第9条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知する。
[第9条]
(補助金の請求)
第11条 町長は、第10条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第9号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
[第10条]
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことが出来る。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第10号)により期間を定めて、補助金の返還を命ずることができる。
(施工の確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事、単独処理浄化槽等の撤去工事(転換事業に係る工事に限る。)の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第21号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項に係る平成21年度の補助申請については、新たに追加した補助金額により交付を行うものとする。
附 則(平成23年4月1日要綱第7号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月4日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
1 人槽区分
| 2 用途区分 | 3 限度額 |
5人槽 | 住宅及び事業所 | 332,000円 |
6~7人槽 | 住宅及び事業所 | 414,000円 |
8~10人槽 | 住宅及び事業所 | 548,000円 |
11~20人槽 | 住宅 | 939,000円 |
事業所 | 729,000円 | |
21~30人槽 | 住宅 | 1,472,000円 |
事業所 | 1,161,000円 | |
31人槽以上 | 住宅 | 2,037,000円 |
事業所 | 1,557,000円 | |
備考
1 住宅とは、専用住宅及び併用住宅をいう。 2 専用住宅とは、世帯員が居住し、専ら事業以外の目的に使用する一戸建て住宅をいう。 3 併用住宅とは、居宅と店舗又は事務所等とが併用している住宅をいう。 |
別表第2(第4条関係)
区 分 | 限度額 | |
単独処理浄化槽撤去 | 撤去した単独処理浄化槽跡地を合併処理浄化槽設置のために活用する場合 | 45,000円 |
上記以外の場合 | 30,000円 | |
汲み取り便槽撤去 | 30,000円 |