○小野町防災行政無線戸別受信機に関する要綱
(平成7年6月22日制定)
(目的)
第1条 この要綱は、小野町防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取り扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置基準等)
第2条 受信機の設置基準は次のとおりとする。
(1) 町内に居住する世帯
(2) 町の施設
(3) 国及び県の施設
(4) 町長が特に認めた施設
(貸与協定)
第3条 受信機を設置する場合、小野町長(以下「町長」という。)と使用者は戸別受信機貸与協定書を取り交わさなければならない。
(管理責任者)
第4条 使用者は、受信機を常に正常な状態に保つとともに、破損させないよう管理をしなければならない。
2 使用者は、受信機を第三者に譲渡し若しくは売却をしてはならない。
(返還)
第5条 使用者は、貸与を受ける資格を喪失したときは受信機を町長に返還しなければならない。
(費用負担)
第6条 受信機の機器(本体及び付属品等)は無償貸与とし、受信機の設置費用及び保守管理費については、町が負担する。ただし、通常要する管理費(電気料、電池代、移転費等)については使用者の負担とする。
2 使用者は、故意又は過失により受信機を破損した場合は、修理に要した実費を負担しなければならない。
(保守点検)
第7条 使用者は、常に受信機の取り扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めなければならない。
2 受信機の点検事項は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 電気部の赤色ランプ点灯の状態
(2) 音量ボリュームの位置による音声変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信時の雑音入感の有無
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、小野町防災行政無線局運用開始の日から実施する。
様式第1(第3条関係)
個別受信機貸与協定書