○東日本大震災による被災者に対する小野町国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱
(平成23年7月5日要綱第10号)
改正
平成24年3月30日要綱第14号
平成24年6月29日要綱第26号
平成25年7月10日要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町国民健康保険税条例(昭和34年7月2日条例第8号)第26条の規定により、東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災者に対する国民健康保険税の減免の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者に対し、当該各号に定めるところにより、国民健康保険税を減免することができる。
(1) 平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者のうち、大震災により、世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた世帯 国民健康保険税額に、次の表の左欄に掲げる損害程度の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者については、同表左欄に掲げる損害程度にかかわらず、全部とする。
 損 害 程 度 減 免 割 合
 全壊 全部
 半壊(大規模半壊を含む。) 2分の1
(2) 大震災により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 国民健康保険税額の全部
(3) 大震災により、世帯の主たる生計維持者の行方が不明である世帯 国民健康保険税額の全部
(4) 大震災により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除して得た額)が平成22年の当該収入額の10分の3以上であるもので、平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下であるもの(平成22年の総所得金額等から、減少することが見込まれる当該収入に係る平成22年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)を控除して得た額が400万円を超えるものを除く。) 国民健康保険税額に世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した平成22年の総所得金額等に占める減少することが見込まれる当該収入に係る平成22年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額に、次の表の左欄に掲げる平成22年の総所得金額等の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、事業等の廃止又は失業による場合には、同表右欄に掲げる割合にかかわらず、全部とする。
 平成22年の総所得金額等 減 免 割 合
 300万円以下であるとき。 全部
 300万円を超え400万円以下であるとき。 10分の8
 400万円を超え550万円以下であるとき。 10分の6
 550万円を超え750万円以下であるとき。 10分の4
 750万円を超え1,000万円以下であるとき。 10分の2
(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行なった世帯又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯 国民健康保険税額の全部 ただし、原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っている世帯及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯については、それぞれの指示があった日の属する月分からの国民健康保険税額を対象とし、また、当該区域が解除された場合においても、引き続き、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている世帯及び計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象世帯と同等の世帯として取り扱うものとする。
(6) 大震災により、世帯の主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明である世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額
(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている世帯 国民健康保険税額の全部 ただし、特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている世帯については、特定した旨の通知があった日の属する月分からの国民健康保険税額を対象とし、また、特定避難勧奨地点が解除された場合においても、引き続き、特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている世帯と同等の世帯として取り扱うものとする。
(8) 前各号に準ずる者として町長が認めたもの それぞれ前各号に定めるところに準ずる国民健康保険税の減免額
2 前項の規定による減免は、平成23年3月11日から平成24年3月末日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成22年度の国民健康保険税並びに平成26年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)(以下「納期限等」という。)が到来する平成23年度の国民健康保険税及び平成24年度の国民健康保険税及び平成25年度の国民健康保険税を対象とするものとする。ただし、同項第3号又は第6号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間においてその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税額。
3 平成24年度の国民健康保険税の減免は、第1項第5号又は第7号に該当する場合は平成24年度の国民健康保険税の全額とし、第1項第1号、第2号、第3号、第4号及び第6号に該当する場合は平成24年度の国民健康保険税のうち平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額を対象とする。
4 平成25年度の国民健康保険税の減免は、第1項第5号又は第7号に該当する場合とし、平成25年度の国民健康保険税の全額を対象とする。
(減免の申請)
第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書「東日本大震災用」(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) り災証明書、被災証明書等
(2) 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等
(3) 警察等への行方不明に係る届出等
(4) 廃業届、異動届の写し等
(5) 離職証明書、解雇通知、収入状況申告書等
(6) その他申請理由を証明する資料(被災の状況あるいは収入が減少したことの説明資料等)
2 前項の申請書は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。
(職権による減免)
第4条 町長は、被保険者が第2条各号のいずれかに該当することが明らかであると認めるときは、被保険者等に減免の意思を確認することにより減免の申請があったものとみなして、職権により減免の決定を行なうことができる。
(減免の決定)
第5条 町長は、減免申請書の提出があったときは、速やかに調査の上減免について決定し、当該納税義務者に対し国民健康保険税減免決定(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免事由の消滅)
第6条 国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、遅滞なく国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険料の減免の決定を取り消すものとし、当該納税義務者に対し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この要綱は、平成23年3月11日から平成24年3月末日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成22年度の国民健康保険税並びに平成26年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する平成23年度の国民健康保険税及び平成24年度の国民健康保険税及び平成25年度の国民健康保険税に限り適用する。
附 則(平成24年3月30日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月29日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月10日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)