○小野町シルバー人材センター運営事業補助金の交付に関する要綱
(平成12年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 小野町は、老人の就労の機会を促進し、自立と生きがいの効用を図るため、小野町シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号(以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業の対象及び補助額)
第2条 補助金は、小野町人材センター運営事業(以下「事業」という。)に要する経費について交付するものとし、その額は町長が別に定める。
(補助金の交付の条件)
第3条 規則第4条第1項の申請書は、補助金交付申請書(第1号様式)によるものとする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、規則第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金指令書(様式第2号)を添付して申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 前条の規定により、補助金交付の決定を受けた申請者は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(変更の承認の申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払い)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払いの方法により補助金を交付することができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払い請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は、事業実績報告書(第6号様式)に関係書類を添え、事業完了の日から1ケ月以内に提出するものとする。
(帳簿等の整理等)
第10条 補助金の交付を受けた小野町シルバー人材センターは、補助金の収支状況を記載した会計諸帳簿、その他関係書類を整備し、補助事業完了した翌年度から起算して5年間保存しておかねばならない。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)