○小野町生活支援ショートステイ事業運営要綱
(平成12年10月1日制定) |
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(目的)
第1条 生活支援ショートステイ事業は、在宅の虚弱高齢者等で、日常生活上の支援等があることにより、在宅生活が継続できる高齢者(以下「要援助高齢者」という。)の同居家族等に代わって当該要援助高齢者を一時的に養護する必要がある場合等に、一時的に養護老人ホーム等に入所させ、もって当該要援助高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小野町とする。ただし、この事業を運営する場合において、入所、利用期間及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体及び社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設等)
第3条 この事業の実施施設は、予め町長が指定した養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設(以下「養護老人ホーム等」という。)とする。
2 この事業は養護老人ホーム等の空ベッド等を利用して実施する。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の要援助高齢者であって、介護保険における要介護認定で自立と認定された者、もしくは要介護認定を受けないが、明らかに自立相当と認められる者とする。ただし、伝染性疾患を有し、他の入所者等に伝染させるおそれがある者、精神上の障害があるため他の入所者に著しい迷惑を及ぼす恐れのある者及び本事業の対象として適当でないと認められる者は、本事業の対象外とすることができる。
(入所の要件)
第5条 次に掲げる理由により、当該要援助高齢者を養護老人ホーム等に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) その他、町長が特に必要と認めた場合
2 要援助高齢者が単身世帯等で家族の援助を受けていない場合であっても、一時的に体調が不良な状態に陥った場合等の事情により、一時的に宿泊を伴う援助が必要な場合とする。
(入所の期間)
第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむをえないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の手続き)
第7条 利用を希望する要援助高齢者は、生活支援ショートステイ事業申請書(様式第1号)及び健康診断書(別紙)を町長に提出する。
2 前項の申請書は、小野町地域包括支援センターを経由して申請することができる。
3 町長は、申請に的確かつ迅速に対応するため、小野町地域包括支援センターによる実態調査や高齢者福祉台帳等の整備に努めるものとする。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の要否を決定する。
2 町長は、高齢者サービス調整チームを活用し、その必要性を検討した上で要否を決定する。
3 町長は、第1項の規定により利用対象者として決定したときは、生活支援ショートステイ事業利用決定通知書(様式第2号)により要援助高齢者に通知するとともに、生活支援ショートステイ依頼書(様式第3号)により実施施設の長宛てに利用を依頼する。
4 町長は、第1項の規定により利用を適当でないと認めたときは、生活支援ショートステイ事業申請却下通知書(様式第4号)により要援助高齢者に通知する。
(入退所報告)
第9条 実施施設の長は、入所が終了したときは、速やかに生活支援ショートステイ利用者入退所報告書(様式第5号)により町長に報告する。
(費用)
第10条 町長は、実施施設に入所させた要援助高齢者の入所に要する経費を支弁する。
2 要援助高齢者は、入所に要する費用の一部と食材料費等相当額を負担するものとし、その額は町長が別に定める。
3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)に基づく被保護世帯について、第5条第1項第1号の要件に該当する場合は、入所に要する費用の一部を減免することができるものとする。
4 要援助高齢者は、第2項の規定により負担する費用を町長に直接納入するものとし、納入時期は、利用した翌月とする。
5 実施施設の長は、毎月分の町が支払うべき経費について、生活支援ショートステイ経費請求書(様式第6号)により翌月の10日までに町長に提出する。
(事業実施上の留意事項)
第11条 町長は常に実施施設との連携を密にするとともに、在宅介護支援センター及び民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は、この事業の実施にあたっては、高齢者サービス調整チームを活用し、高齢者福祉及び高齢者保健に関する他の事業との連携を図るものとする。
3 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
4 町長は、この事業を行うため、ねたきり老人台帳等の関係台帳を整備し、要援助高齢者の実態把握に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
2 小野町老人短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱(平成9年4月1日制定)は、廃止する。