○小野町東日本大震災による被災者に対する介護保険料及び介護保険利用者負担額等の減免に関する事務取扱規則
(平成23年9月16日規則第12号)
改正
平成24年10月16日規則第14号
平成25年8月27日規則第14号
平成27年12月9日規則第16号
平成29年2月28日規則第3号
令和元年7月1日規則第8号
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東日本大震災に伴う災害(以下「震災」という。)により被害を受けた者(以下「被害者」という。)に対して、小野町介護保険条例(平成12年小野町条例第8号)第9条、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づき、介護保険料、介護保険利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 震災による被害者が、第1号保険料(法第9条第1号に定める第1号被保険者に対し同法第129条第2項によって課される保険料額。以下同じ。)、利用者負担額の減免を受けようとする場合の手続きは、この規則で特段の定めがあるものを除いて、小野町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱(平成14年小野町要綱)及び小野町介護保険条例施行規則(平成12年小野町規則第10号。以下「施行規則」という。)の規定を適用しない。
第2章 介護保険料の減免
(対象者)
第2条 介護保険料の減免を受ける対象者は、平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有しており、震災による被害者が第1号被保険者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 居住する住宅に損害を受けた者
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障がい者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った者
(3) 生計維持者の行方が不明である者
(4) 生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)
(5) 東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)に伴い原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「措置法」という。)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき設定された避難指示区域(以下「避難指示区域」という。この号においては、避難指示区域に設定されていた区域を含む。)内に住所を有している者
(6) 原発事故に伴い措置法第20条第2項の規定に基づき設定された計画的避難区域(計画的避難区域に設定されていた区域を含む。)内に住所を有している者ただし、第1号保険料の設定における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円以上である者(以下「上位所得者」という。)は除く。
(7) 原発事故に伴い特別措置法第20条第2項の規定に基づき設定されていた緊急時避難準備区域内に住所を有している者ただし、上位所得者は除く。
(8) 原発事故に伴い特定避難勧奨地点(事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため、避難を行っている者
2 前項に定める者のほか、次の各号に掲げる第1号被保険者についても、減免の対象者とする。
(1) 前項各号に該当する者であって、平成23年3月11日以降に特定被災区域内の市町村から特定被災区域外を含む他の市町村(特別区を含む。)に転入した者
(2) 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、第1号保険料の減免の措置を受ける者(前項各号に該当する者に限る。)のいる世帯に属することとなった者
(減免対象とする第1号保険料)
第3条 減免の対象とする第1号保険料は、平成23年3月11日から平成24年9月分までの月割算定額に相当する第1号保険料とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれに定める第1号保険料を減免の対象とする。
(1) 第2条第1項第3号に該当する者の終期について、平成24年9月30日までの間においてその行方が明らかとなった場合は、その明らかとなった日の属する月の前月とする。
(2) 第2条第1項第5号から第8号までに該当する者の始期は、それぞれの区域または地点として設定した旨の通知があった日の属する月とする。
(3) 第2条第1項第5号から第8号までに該当する者の終期については、令和2年3月31日までとする。
(減免の割合)
第4条 減免の割合は次のとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合は、次の区分による。なお、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については、その損害程度を全壊とみなすものとする。
損害程度軽減又は免除の割合
 全壊全部
 半壊又は大規模半壊2分の1
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合は、全額免除する。
(3) 第2条第1項第3号に該当する場合は、全額免除する。
(4) 第2条第1項第4号に該当する場合は、次の区分による。
 平成22年の
合計所得金額
 対象保険料 軽減又は減免の割合
200万円以下であるとき第1号保険料額に、生計維持者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額対象保険料の全部
200万円を超えるとき対象保険料の10分の8

ただし、生計維持者について、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部
(5) 第2条第1項第5号から第8号までに該当する場合は、全額免除する。
(第1号被保険者保険料の減免申請)
第5条 前条の減免を受けようとする者は、施行規則第34条第1項に定める申請書に下記の書類を添えて申請するものとする。この場合において、第2条第2項の者が申請するときは、当該事実を証するに足る書面も添えるものとする。
減免事由申請書に添付する書類
 第2条第1項第1号による場合 住宅の損害程度を証する罹災証明書又は被災証明書
 第2条第1項第2号による場合 死亡を証する戸籍抄本若しくは死亡診断書
 障がい者となったこと、重篤な傷病を負ったことを証する書面として医師の診断書
 第2条第1項第3号による場合 警察機関に行方不明者に係る届け出をしたことを確認できる書面
 第2条第1項第4号による場合所得見込額申告書(第1号様式)
 第2条第1項第5号から第8号による場合 避難指示区域等の地域に住所を有していたことが確認できる書面
2 第1号保険料の減免手続きは、前項の手続き以降のものにつき施行規則に従うものとする。
第3章 利用者負担額の減免
(対象者)
第6条 利用者負担額の減免を受ける対象者は、平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有しており、震災による被害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生計維持者が住宅、家財又はその他財産について全半壊若しくは全半損の著しい損害を受けた者。この場合において、家財又はその他財産の損害は次の表により算定する。
家財又はその他財産日常生活に通常必要な什器、衣類、寝具、家電製品、ピアノ、自動車、農機具、書籍等その他家庭用動産をいう。ただし、書画、骨董品、貴金属、趣味娯楽品等を含まない。
損害割合の計算方法損害を受けた家財の価格を所有している家財全部の価格で除して得た割合を損害割合とする。
価格不明の場合の価格の算定方法
(自動車・農機具)
区分損害額
7年以上前に取得したもの再調達価格の30%
5~6年前に取得したもの再調達価格の50%
3~4年前に取得したもの再調達価格の70%
1~2年前に取得したもの再調達価格の90%
平成23年に取得したもの再調達価格の100%
(家具・家電製品)
区分損害額
6年以上前に取得したもの再調達価格の50%
2~5年前に取得したもの再調達価格の80%
前年以降に取得したもの再調達価格の100%
(その他)
区分損害額
5年以上前に取得したもの再調達価格の30%
3~4年前に取得したもの再調達価格の60%
1~2年前に取得したもの再調達価格の90%
平成23年に取得したもの再調達価格の100%
(2) 生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被災者
(3) 生計維持者の行方が不明である被保険者
(4) 生計維持者が業務を廃止し、又は休止した被保険者
(5) 生計維持者が失業し、現在収入がない被保険者
2 前項に定める者のほか、次に掲げる者についても減免の対象者とする。
(1) 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯に属することとなった者
(免除期間)
第7条 利用者負担額の免除期間は、施行規則第26条第4項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、第6条第1項第3号に該当する者にあっては、同日までの間において生計維持者の行方が明らかとなる日までとする。
免除対象者始期終期
 第6条第1項第1号から第5号に係る者 平成23年3月11日 平成24年9月30日
(免除の割合)
第8条 第6条に規定する者に係る利用者負担額については、前条に掲げる期間においてその全額を免除する。
(利用者負担額の減免申請)
第9条 利用者負担額の免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額免除申請書(第2号様式。以下「利用者負担額免除申請書」という。)に被保険者証及び次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
減免事由申請書に添付する書類
第6条第1項第1号による場合
 住宅の損害程度を証する罹災証明書又は被災証明書
第6条第1項第2号による場合 死亡を証する戸籍抄本若しくは死亡診断書
 重篤な傷病を負ったことを証する書面として医師の診断書
第6条第1項第3号による場合 警察機関に行方不明者に係る届け出をしたことを確認できる書面
第6条第1項第4号による場合 廃業証明書、休業損害証明書など事実確認ができる公的に交付される書面
第6条第1項第5号による場合 生計維持者による申し立て書及び事業主等による証明書
2 第6条第2項の者が申請するときは、第5条第1項後段の規定を準用する。
第10条 町長は、前条第1項に規定する利用者負担額免除申請書を受理したときは、その内容が事実と相違ないかを審査し、決定を受けた当該免除対象者(以下「免除決定被保険者」という。)に対し、すみやかに介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(規則様式第34号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 町長は、利用者負担額の免除等を承認したときは、前項の通知とあわせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(規則様式第35号。以下「利用者負担額免除認定証」という。)を交付するものとする。
3 前項の利用者負担額免除認定証の交付を受けた免除決定被保険者は、居宅介護サービス等事業者及び介護予防サービス等事業者(以下「介護サービス事業者」という。)から介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に添えて利用者負担額免除認定証を当該介護サービス事業者に提示しなければならないものとする。
4 前2項の利用者負担額免除認定証を受けた免除決定被保険者は、介護保険施設等におけるサービス、特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施設サービスを受ける際に、利用者負担額免除認定証を被保険者証に添えて当該介護保険施設等、特別介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設に提示しなければならないものとする。
5 町長は、前条並びに第1項及び第4項の規定にかかわらず被災事実を把握している等の理由による場合は、申請を待つことなく介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書、利用者負担額免除認定証を交付することができるものとする。
(免除の却下通知)
第11条 町長は、第9条第1項に規定する利用料免除申請書を提出した免除対象被保険者について、審査の結果、免除しないと決定したときは、介護保険利用料免除申請却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(免除の取消し)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な方法により利用者負担額の免除を受けたと認められる免除決定被保険者を発見したときは、直ちに当該免除を取り消し、当該免除決定被保険者に対し介護保険利用料免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、免除決定被保険者が既に介護サービス事業者において介護サービスを受けているときは、町長は直ちに免除を取り消した旨を当該介護サービス事業者及び介護保険施設等に連絡するとともに、免除によりその支払いを免れた額を当該免除決定被保険者から徴収するものとする。
3 第1項の規定により免除の取り消しとなった免除決定被保険者は、既に交付された認定証を遅滞なく返還しなければならない。
(利用料等の還付)
第13条 免除決定被保険者であって、免除期間中介護サービス事業者に利用料等を支払ったとき又は保険者の事情によって認定証の交付を受けていないなどの理由により、認定証を介護サービス事業者に提出しなかったことがやむを得ないと認められるときは、介護保険利用料等還付申請書(第5号様式。以下「還付申請書」という。)に、支払った利用料等の領収書又は額を確認する書類を添付し、提出するものとする。
(還付の決定通知)
第14条 町長は、前条の還付申請書を確認しその支払いの可否を決定したときは、免除決定被保険者に対し、介護保険利用料等還付決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、第1号保険料、利用者負担額の減免に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年10月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東日本大震災による被災者に対する介護保険料及び介護保険利用者負担額等の減免に関する事務取扱規則の規定は、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成25年8月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東日本大震災による被災者に対する介護保険料及び介護保険利用者負担額等の減免に関する事務取扱規則の規定は、平成25年3月1日から適用する。
附 則(平成27年12月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東日本大震災による被災者に対する介護保険料及び介護保険利用者負担額等の減免に関する事務取扱規則の規定は、平成27年3月1日から適用する。
附 則(平成29年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東日本大震災による被災者に対する介護保険料及び介護保険利用者負担額等の減免に関する事務取扱規則の規定は、平成28年3月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町東日本大震災による被災者に対する介護保険料及び介護保険利用者負担額等の減免に関する事務取扱規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
第1号様式(第5条関係)

第2号様式(第9条関係)

第3号様式(第11条関係)

第4号様式(第12条関係)

第5号様式(第13条関係)

第6号様式(第14条関係)