○小野町まちづくりアドバイザー設置要綱
(平成24年5月7日要綱第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「第四次小野町振興計画」(平成21年3月策定)をさらに推進するため、まちづくりの主役である町民を中心として、地域の特性を活かした自立したまちづくりを行うにあたり、専門的な知見に基づく助言等を行う小野町まちづくりアドバイザー(以下、「アドバイザー」という。)を設置することについて、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、健康・福祉、教育・文化・スポーツ、農林商工業、観光・交流、自然環境、公共交通、都市計画等に関して専門的知識を有する者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(業務)
第4条 アドバイザーは、町長の要請により次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町又は町民が参画する団体等が行うまちづくりに関する会議、講演会等において、専門的な見地から講演、助言等を行う。
(2) その他、町長が必要と認める業務。
(派遣)
第5条 前条第1項第1号の町民が参画する団体等が行うまちづくりに関する会議、講演会等は次の各号に掲げる全ての条件を満たすものとし、当該団体等が町にアドバイザーの派遣要請を行うことができるものとする。
(1) 町内で開催されるもの。
(2) 主として町民又は町内に通勤、通学する者を対象とするもの。
(3) 政治活動、宗教活動、営利活動を目的するものでないこと。
(派遣手続)
第6条 前条による派遣を希望する町民が参画する団体等は、原則として、会議、講演会等の開催日の30日前までに、「小野町まちづくりアドバイザー派遣申請書」(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項による申請内容が適当を認めた場合は、アドバイザーに対して、「小野町まちづくりアドバイザー派遣依頼書」(様式第2号)により派遣を依頼し、承諾を得た後、「小野町まちづくりアドバイザー派遣決定通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、会議、講演会等を実施した日を含む10日以内に、実施結果等について、「小野町まちづくりアドバイザー派遣実施報告書」(様式第4号)により町長に報告するものとする。
(謝礼)
第7条 町は、アドバイザーが町長の要請により第4条の業務を行った場合には、予算の範囲内において謝礼を支給することができる。
[第4条]
(守秘義務)
第8条 アドバイザーは、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、アドバイザー解嘱後も同様とする。
(庶務)
第9条 アドバイザーに関する庶務については、企画政策課において処理するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年5月7日から施行する。
附 則(平成27年3月27日要綱第19号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。