○小野町子どものインフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱
(平成23年10月1日要綱第25号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)の被接種者等の経済的負担軽減を目的とした、ワクチン接種費用の助成事業(以下「助成事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は小野町とする。
(助成事業の対象者)
第3条 助成事業の対象者(以下「対象者」という。)は、小野町に住所を有し、ワクチン接種を受けた者のうち、接種日当日に1歳以上中学生以下の者の保護者とする。
(助成額)
第4条 助成額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前条に定める者(次号を除く。)の接種費用に対して、次の額を上限として助成する。ただし、この場合にあっては、自己負担額が1,400円を下回らないこととする。
ア 1回目 3,100円
イ 2回目 2,000円(13歳以上の中学生を除く。)
(2) 生活保護受給世帯に属する者の接種費用に対して、次の額を上限として助成する。
ア 1回目 4,500円
イ 2回目 3,400円(13歳以上の中学生を除く。)
(実施方法)
第5条 助成事業の実施は原則として、小野町長(以下「町長」という。)と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に前条に規定する助成額を支払う方法により実施する。
2 助成対象額を支払い済みの対象者については償還払いとする。
(ワクチンの種類)
第6条 対象者が助成事業の適用を受ける場合には、契約医療機関に対し第3条に定める者は健康保険被保険者証を、生活保護世帯に属する者については、インフルエンザ予防接種受給券支給申請書(第3号様式)を提出し、発行された受給券(第4号様式)を提示しなければならない。
[第3条]
2 契約医療機関は、健康保険被保険者証等により小野町の助成事業の対象者であることを確認するものとする。
3 契約医療機関は、ワクチン接種の際に対象者より第4条に定めた助成額を減じた額の支払いを受けるものとする。この際、第3条に定める者は、助成額の代理受領について医療機関に委任したものとみなす。
(代理受領の請求)
第7条 契約医療機関は、代理受領に係るワクチン接種費用を請求するときは、月毎にとりまとめ、実施月翌月の10日までにインフルエンザワクチン接種助成事業支払請求書(第1号様式)に予診票の写しを添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し適正であると認めたときは30日以内にその額を支払うものとする。
(代理受領に関する契約の解除)
第8条 町長又は契約医療機関がこの契約に違反したため、又は違反する恐れがあるため当該契約の目的を達することができないと認めるときは、契約当事者はこの契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除された場合における損害の賠償は、その責めを有する者が負担するものとする。
(償還払いの方法)
第9条 第5条第2項による償還払いの手続きは、インフルエンザワクチン接種助成事業償還払込請求書(第2号様式)にワクチンを接種した医療機関が発行するインフルエンザ予防接種済証の写し及び領収書の写しを添付し、町長に請求するものとする。
[第5条第2項]
2 町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し適正であると認めたときには翌月末までにその額を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金を不正の手段で受領した者がいるときは、その者が受給した助成金の全額を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日より施行する。
附 則(平成24年10月1日要綱第28号)
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この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日要綱第33号)
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この要綱は、平成27年10月1日から施行する。