○小野町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
(平成25年2月26日要綱第4号) |
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(目的)
第1条 小野町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「本事業」という。)は、事業活動を通じて高齢者等と接することの多い民間事業者等と連携することにより、異変のある又は何らかの支援を必要としている高齢者等(以下「見守り対象者」という。)を早期に発見し、必要な支援を行うなど、地域社会全体で見守る体制を確保し、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者等 小野町に在住する高齢者及び障がい者をいう。
(2) 協力事業者 見守り対象者の発見及び情報の連絡を担う民間事業者等で、第4条第1項に定める協定を締結したものをいう。
[第4条第1項]
(3) 実施機関 協力事業者から情報を受け、支援や対応を行う機関として、高齢福祉に関する業務を所管する課等及び小野町地域包括支援センターをいう。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 協力事業者及び実施機関は、見守りネットワークの構築に取り組み、見守り対象者の発見及びその情報の連絡から支援に至るまでの相互連携を図る。
(2) 協力事業者は、見守り対象者を発見した場合、実施機関に情報の連絡を行う。
(3) 実施機関は、情報の連絡を受けた場合において、見守り対象者の家族・親族、地域住民、民生委員等と連携をとり、見守り対象者に対し必要な支援や対応を行う。
(4) 実施機関は、協力事業者に対し、情報提供、助言等の支援を行う。
(5) 実施機関は、協力事業者の拡充に努める。
(協力事業者の参画)
第4条 協力事業者は、小野町と協定書(別紙様式)を締結することで本事業に参画する。
2 前項の別紙様式は、これを標準とし、協力事業者との協議により本要綱の目的の範囲内で適宜変更等を加えることができるものとする。
3 次の各号に掲げる事業者及び業種等は、協力事業者として参画できない。
(1) 各種法令に違反している事業者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び小野町暴力団排除条例(平成24年小野町条例第4号)に規定する暴力団、その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りうる相当の理由のある事業者
(3) 債権の取立て、示談の引受け等を業とするもの
(4) その他町長が協力事業者として参画することが不適当と判断した事業者及び業種
(個人情報の取り扱い)
第5条 高齢者等の個人情報は、小野町の個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野町条例第10号)の規定によるものとし、高齢者等のプライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱う。
(協力事業者等との情報交換等)
第6条 実施機関は、年1回以上、協力事業者、民生委員及び警察・消防機関等と情報交換の機会を設ける。
2 実施機関は、見守り対象者対応のため、必要に応じ、関係者、警察・消防機関等による協議を行う。この場合において、協力事業者は当該協議に参画しない。
(庶務)
第7条 本事業に関する庶務は、高齢者福祉に関する業務を所管する課等において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年2月26日から施行する。
附 則(平成25年5月1日要綱第13号)
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この要綱は、平成25年 月 日から施行する。
附 則(令和5年3月30日要綱第22号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別図

小野町高齢者等見守りネットワーク事業連絡網
