○小野町職員希望降任及び降格制度実施要綱
(平成27年3月18日要綱第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自らの意思に基づく降任及び降格制度について必要な事項を定め、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、職員の心身の負担軽減や組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象となる職員は、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次に掲げるものとする。
(1) 病気等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前各号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者
(降任及び降格の内容)
第3条 この要綱に基づく降任及び降格は、現に任命されている職より下位の職に任用することとし、原則として本人の希望を尊重して決定するものとする。
(降任及び降格の申出)
第4条 降任及び降格を希望する職員は、降任・降格希望申出書(様式第1号)を所属長から副町長を経由し町長へ提出するものとする。
2 前項の申出で希望することができる職は、現に有する職よりも2級下位までの職とする。
(申出の承認)
第5条 町長は、職員から降任・降格希望申出書の提出があったときは、降任及び降格の適否について判定し、その結果を降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 この要綱に基づき降格した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項に規定する不服申立てをすることができない。
(降任及び降格の効果)
第6条 町長は降任及び降格の希望を承認したときは、承認の日以後最初の定期人事異動に該当する職員の承認を受けた職に降任及び降格させるものとする。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。
2 降任及び降格の日における当該職員の給料月額は、初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年小野町規則第3号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、職員希望降任及び降格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)