○小野町であいとふれあいの同級会等支援事業実施要綱
(平成28年5月9日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 町は、同級生どうしの交流を深めるとともに、独身男女の出会いの場を創出し、もって定住人口の増加を図るため、町内で開催される同級会等に要する経費の一部について、予算の範囲内で小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 町内の小学校、中学校及び高等学校をいう。
(2) 同級会等 学校を卒業した者で、学級、学年又は部活動の単位で開催される親睦会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、同級会等の主催者とする。
(補助要件)
第4条 補助金の交付の対象となる同級会等は、別表1の要件を全て満たすものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町が主催する成人式の前後5日間に開催され、かつ出席者が当該成人式の出席対象者のみで構成される同級会等については、補助金の支給対象としない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、来賓を除く同級会等の出席人数に3,000円を乗じた額とし、50,000円を上限とする。
2 同一の単位で開催される同級会等への補助金の交付は、一事業年度につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 同級会等開催の案内文書の作成や送付に伴う印刷製本費及び通信運搬費
(2) 同級会等の会場使用料及び食糧費
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする同級会等の代表者(以下「申請者」という。)は、同級会等の開催予定日の14日前までに、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 出席予定者の氏名、生年月日及び住所を記載した書面
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、補助金交付の可否を決定し、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、交付決定額の2分の1を上限として概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金概算払請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求書を審査の上、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金概算払決定通知書(様式第5号)を交付決定者に通知するものとする。
(同級会等の要件を満たさない場合の措置)
第10条 交付の決定を受けた同級会等が第4条の要件を満たさなくなったときは、交付決定者は速やかに、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金取下げ申出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[第4条]
2 町長は、前項の規定による申出があったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽または不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すときは、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金取消し通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、同級会等を開催した日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第8号。以下「実績報告書兼請求書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 出席した者の氏名、生年月日及び住所を記載した書面
(2) 領収書及び請求明細書の写し
(3) 出席者全員が分かる集合写真
(補助金額の確定)
第13条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書兼請求書を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、小野町であいとふれあいの同級会等支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による確定した補助金額と、交付決定額が同じときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年5月9日から施行する。
別表第1(第4条関係)
出席人数(来賓除く) | うち町外在住者 | 性別 | 出席者の年齢(来賓除く) | 開催場所 | その他 |
10名以上15名以下 | 4名以上 | 男女混合であり、かつ独身男女をそれぞれ複数名含むこと。 | 同級会等開催日の属する年度の3月31日において、全員が20歳以上40歳以下であること。 | 町内であること。 | 同級会等において、町が提供する定住施策やふるさと納税等のパンフレットを配布すること。 |
16名以上 | 6名以上 |