○小野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(平成29年2月13日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に対し、補聴器の購入及び更新に要する費用の一部を助成することによって難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補聴器購入費等 新たに補聴器本体及び付属品(以下「補聴器」という。)を購入する経費又は原則として耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(3) 販売事業者 小野町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第2条の規定に基づく登録を受けた補装具の販売を行う事業者とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす児童(以下「対象児童」という。)の保護者で、小野町内に住所を有するものとする。
(1) 小野町内に住所を有していること。
(2) 第7条に規定する助成申請の時点において18歳未満であること。
[第7条]
(3) 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。
(4) 補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断したものであること。
(助成対象からの除外)
第4条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としないものとする。
(1) 対象児童の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯のうちいずれかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合
(2) 対象児童が他の法令等に基づき補聴器購入費等の助成等を受けることができる場合
(助成対象補聴器)
第5条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの購入基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。
[別表]
2 助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳への片耳装用を原則とする。ただし、町長又は医師が教育上及び生活上特に必要と認めた場合は、両耳に装用する補聴器を助成の対象とすることができる。
(助成額)
第6条 助成する額は、基準額と補聴器購入費として町長が必要と認める額を比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算出した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成申請)
第7条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、小野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 法第15条第1項に規定する医師が、対象児童の聴力検査を実施した上で作成した、小野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書
(3) 申請者が属する世帯全員の市町村民税所得割の額を確認することができる書類
2 前項第3号の書類は、申請者の同意に基づき他の方法により世帯全員の市町村民税の所得割の額を確認することができる場合は、その提出を要しない。
(助成決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、小野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成に係る調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。
2 町長は、前項の規定により作成した調査書により申請者が属する世帯の市町村民税の課税状況を確認するとともに、前条の規定により提出された申請書の内容について審査するものとする。
3 町長は、前項の規定による審査の結果、助成の決定をしたときは、次の各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。
(1) 小野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(様式第4号)
(2) 小野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第5号。以下「助成券」という。)
(3) 代理請求及び代理受領委任状(様式第6号。以下「委任状」という。)
4 町長は、第2項の規定による審査の結果、助成しないことと決定した場合は、小野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(補聴器の購入)
第9条 前条第3項の規定による助成の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、当該助成の決定に基づき補聴器を購入するときは、見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)から、補聴器を購入するものとする。
2 助成決定者は、事業者から補聴器を受け取ったときは、当該補聴器の受領年月日を記載し、署名押印した助成券を事業者に提出するものとする。
3 助成決定者は、前項の規定により補聴器を受け取る際に、委任状により事業者に助成額の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
(代理受領)
第10条 事業者は、前条第2項の規定により、助成決定者から助成券の提出を受けたときは、補聴器購入費等から第6条に規定する助成額を控除した額の支払を助成決定者より受けるものとする。
[第6条]
2 事業者は、前項の規定により助成決定者から支払を受けたときは、支払を行った当該助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。
3 事業者は、助成金の支払を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(1) 助成券
(2) 助成決定者からの委任状
(3) 助成決定者が負担した額の領収書の控え又はその写し
4 町長は、前項の規定により事業者から助成金の支払の請求があったときは、その内容を審査の上、当該請求が適当であると認めるときは、補聴器購入費等に係る助成金を当該事業者に支払うものとする。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 町長は、対象児童、助成決定者及び事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支払った助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受け、助成金の支払を受けたとき。
(2) 助成を受けて購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保の用に供したとき。
(3) 購入費の助成額が不適当と町長が認めるとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
ポケット型(軽度・中等度難聴用) | 150,000円 | ①補聴器本体(電池含む)
②イヤモールド | 5年 |
耳かけ型(軽度・中等度難聴用) | |||
耳あな型(既製品) | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 補聴器本体(電池含む) | ||
骨導式ポケット型 | ①補聴器本体(電池含む)
②骨導レシーバー ③ヘッドバンド |
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骨導式眼鏡型 | ①補聴器本体(電池含む)
②平面レンズ |
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耳かけ型FM型 | |||
備考 修理費(成長に伴うイヤモールド交換を含む。)は対象外とする。 |