○小野町産後ケア事業実施要綱
(平成29年4月1日要綱第12号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、出産後の心身ともに不安定になりやすい一定期間、保健指導を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)を医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に入所又は通所(以下「入所等」という。)させ、母体の保護、保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する者及び里帰り等で一時的に町内に居住する者で、原則として出産から1年未満の初産婦等のうち、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者。
(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者。
(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について、産後ケアを必要とする者。
2 前項に定める事業の対象者は、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除くものとする。
(事業の委託)
第3条 事業は、一般社団法人福島県助産師会(以下「助産師会」という。)及び医療機関等へ委託し実施する。
(事業の実施)
第4条 事業は、前条の規定による委託を受けた助産師会及び医療機関等(以下「受託機関」という。)及び母子保健法第17条の2第1項に規定する施設(以下「委託外施設」という。)において実施するものとする。ただし、里帰り等で一時的に町内に居住する対象者は、受託機関で実施する事業のみを受けられるものとする。
2 町内に住所を有する者で、里帰り等で一時的に町外に居住する対象者が委託外施設で事業を受ける場合、受託機関で受ける事業と同等の事業を受けられるものとする。
(受託機関の責務)
第5条 受託機関は、産婦等が当該施設に滞在中、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。
(事業の種別)
第6条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊ケア 産婦等を入所させ、保健指導を行う。
(2) 日帰りケア 産婦等を通所させ、保健指導を行う。
(3) 訪問ケア 助産師会及び委託外施設が実施する訪問ケアの内、乳房ケアを実施する。
(保健指導の内容)
第7条 保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴や授乳等育児指導に関すること。
(4) その他必要とする保健指導。
(利用期間)
第8条 対象者が事業を利用することができる期間は、宿泊ケアが14日以内、日帰りケアが5日以内、訪問ケアが1人2回以内とする。
2 前項における宿泊ケアの利用初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(利用の申請)
第9条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、第6条3号の事業の内、助産師会が実施する事業は除くものとする。
[第6条]
2 前項に規定する利用の申請は、事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、事業を実施する施設に入所等した後に行うことができる。
3 里帰り出産等で一時的に町内に居住する者は、申請する前に住所地のある自治体に事業の利用について相談するものとする。
(利用の決定)
第10条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 次のいずれかに該当するときは、町長は事業の利用を承認しない。
(1) 申請者が第2条に規定する対象者と認められないとき。
[第2条]
(2) 受託機関のベッドが満床であるとき。
3 町長は、第1項の決定を行ったときは、速やかに産後ケア事業利用承認通知書(第2号様式)又は産後ケア事業利用不承認決定通知書(第3号様式)によりその利用の可否について、申請者に通知するものとする。
(利用の変更申請)
第11条 事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用者は、産後ケア事業利用変更申請書(第4号様式)を町長に提出するものとする。
(変更の決定)
第12条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに産後ケア利用変更承認通知書(第5号様式)又は産後ケア事業利用変更不承認通知書(第6号様式)によりその変更の可否について通知するものとする。
(利用料)
第13条 町内に住所を有する利用者が受託機関に支払う事業の利用料は無料とする。
2 里帰り出産等で一時的に町内に居住する利用者は、受託機関に支払う事業の利用料の一部を自己負担し、直接受託機関に支払うものとし、その自己負担額は次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊ケア1泊2日 10,000円
(2) 宿泊ケア1日追加 5,000円
(3) 日帰りケア 3,000円
(4) 訪問ケア 2,000円
3 利用者が事業を受ける当日に事業の利用を取りやめる場合の費用は、町内に住所を有する者は無料とし、里帰り出産等で一時的に町内に居住する者は全額を自己負担とする。
(委託外施設で事業を受けた場合の助成等)
第14条 委託外施設で事業を受けた場合の利用料は、利用者が委託外施設に直接支払うものとし、当該利用者から請求があった場合は、町はその費用を助成するものとする。なお、助成の対象とする費用は、事業の実施に係るものとし、助成額は助産師会、医療機関等のそれぞれに支払う委託料の上限額とする。
2 前項に規定する請求を行う者は、産後ケア事業助成請求書(第11号様式。以下「請求書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 委託外施設が発行した事業に係る費用の領収書
(2) その他町が必要と認めるもの
3 町長は、請求書を受理したときは、速やかに助成額を決定、交付するとともに、産後ケア事業助成決定通知書(第12号様式)により通知する。
4 請求書の提出期限は、事業を受けた日から2年以内とする。
(実施報告)
第15条 受託機関は、事業を実施した月の翌月の20日までに当該月分の事業の実施状況について、産後ケア事業個別利用状況報告書(第7号様式)及び産後ケア事業実施報告書(第8号様式)、産後ケア事業委託料請求書(第9号様式)並びに完了届(第10号様式)を町長に提出するものとする。
(記録の整理)
第16条 受託機関は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第11号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第26号)
|
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。