○小野町軽自動車税課税保留等取扱要綱
(平成29年9月11日要綱第24号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である軽自動車等が解体、滅失、所在不明等の理由により使用不能となっているにもかかわらず、小野町税条例(以下「条例」という。)第87条第2項及び同条第3項に規定する申告が行われていない場合があるため、徴収事務に大きな障害となっている。このような状態をかんがみ、これらの軽自動車等の実態について調査を行い、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、課税の適正及び事務の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 軽自動車等 条例第80条第1項に規定する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課税されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(3) 課税取消し 軽自動車等が解体し、又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるものについて、課税台帳を抹消し、課税を取り消すことをいう。
(課税保留等の基準)
第3条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、別表のとおりとする。
[別表]
(課税保留等の申立て)
第4条 課税保留等を受けようとする者は、軽自動車等使用不能届出書(様式第1号)に別表右欄に掲げる関係書類を添えて町長に提出するものとする。
[別表]
(調査及び決定)
第5条 町長は、前条の規定による届出があったとき又は町が別表の事由に該当する軽自動車等を発見したときは、その実態を調査し、課税保留等調査書(様式第2号)により課税保留の可否を決定する。
[別表]
(課税保留等の後における課税等)
第6条 町長は、前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の事由が消滅したときは、その決定を取消し、課税保留等期間に係る軽自動車税を遡って課税するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、課税保留等の事由が盗難その他の納税義務者の責めに帰することができないときは、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
3 課税保留を行った軽自動車等で、課税保留の発生した日の属する年度の翌年度から2年を経過した場合は、前条に規定する実態調査を行い、抹消又は課税取消しが適当であると判断した場合は、職権によりこれを行うことができるものとする。
(課税保留等の通知)
第7条 課税保留等の所有者への通知は、行わないものとする。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条-第5条関係)
1 課税保留基準表
事由 | 課税保留年度 | 関係書類 |
1 詐欺・盗難
詐欺又は盗難により、当該軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの |
詐欺又は盗難にあった日の属する年度の翌年度から |
警察署長の発行する盗難届出受理証明書等又はこれに準ずるもの |
2 譲渡
未申告による譲渡により、当該自動車等及び所有者等の所在が不明なもの |
使用不能届出により事実を確認した日の属する年度の翌年度から | |
3 所有者・使用者の住所等不明
所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書返納者) |
公示送達を行った日の属する年度の翌年度から | |
4 死亡相続人不明
納税義務者の死亡後、相続人が不明なもの |
相続人が不明であることが判明した日の属する年度の翌年度から | |
5 車検のある軽自動車等に限り、軽自動車検査証の有効期限満了後2年を経過したもので使用できないもの |
左記に該当する日の属する年度の翌年度から |
2 課税取消基準表
事由
| 課税取消年度 | 関係書類 |
1 滅失・破損
火災、天災等により、焼失、流失したもの及び事故等により、当該軽自動車等としての機能形態を失ったもの |
当該事由の発生した日(証明書等で事由発生の日が確認できない場合は使用不能届け出により事実を確認した日)の属する年度の翌年度から | り災証明書又は交通事故証明書 |
2 廃棄・解体
解体業者等により軽自動車等としての原形をとどめない状態に分解されたもの | 解体証明書又はこれに準ずるもの |