○小野町認定こども園整備事業補助金交付要綱
(令和元年11月1日要綱第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認定こども園の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象事業)
第2条 この要綱により補助を行うことができる事業は、小野町認可保育所等整備費補助金の交付を受けて行う施設整備事業とする。
(補助対象団体)
第3条 この要綱により補助を受けることができる者は、公私連携法人(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額については、別表に定める区分に従って算定した額とする。
[別表]
(交付申請)
第5条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、小野町認定こども園整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長が定める日までに申請しなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第1号に定める町長の承認を受けるべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行箇所及び設置場所の変更
(4) 補助金額の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
2 規則第6条第2項に規定する補助事業の完了後においても従うべき事項は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
[規則第6条第2項]
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、第5条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付を決定したときは、小野町認定こども園整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。
[第5条]
2 町長は、前項の決定にあたって必要な条件を付けることができる。
(申請内容の変更等)
第8条 補助事業者は、規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、小野町認定こども園整備事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[規則第6条第1項]
(申請の取り下げ)
第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
[規則第8条第1項]
(概算払)
第10条 町長は、必要あると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 前項の規定に基づき、補助金の概算払を受けようとするときは、小野町認定こども園整備事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(状況の報告)
第11条 規則第11条の規定による状況報告は、小野町認定こども園整備事業実施状況報告書(様式第5号)により報告を求めることがある。
[規則第11条]
2 町長は、補助事業を適正に執行するため、当該事業の実施状況を現場において確認することができる。
3 補助事業者は、当該事業が完了したときは速やかに小野町認定こども園整備事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 規則第13条の規定による実績報告は、小野町認定こども園整備事業実績報告書(様式第1号)により、当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)から起算して30日以内又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
[規則第13条]
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告があった場合、当該報告に係る書類の審査等を行い、当該事業が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に速やかに通知する。
(補助金の交付請求)
第14条 事業が完了した場合は、小野町認定こども園整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。
(帳簿等の保管等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
附 則
この要綱は、令和元年 月 日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の算定方法 |
小野町認可保育所等整備費補助金の交付を受けて行う施設整備事業 | 事業に係る経費について、予算の範囲内で町長が認めた額とする |