○小野町議会の議長及び副議長を志願する者の所信表明に関する要綱
(令和元年12月27日要綱第23号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町議会基本条例(令和元年条例第22号)第16条の規定に基づき、議長及び副議長の職を志願する者の所信表明の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所信表明を行う会議)
第2条 所信表明を行う会議は、議会全員協議会とする。
(所信表明の申出)
第3条 所信表明を行おうとする者は、所信表明を行う会議の前日までに、所信表明申出書(様式第1号)により議会事務局長に申し出るものとする。
2 議長及び副議長の職を志願する所信表明を、重複して申し出ることはできない。
3 申出に推薦人は不要とする。
(所信表明の撤回)
第4条 所信表明を撤回しようとする者は、所信表明申出撤回書(様式第2号)を、所信表明を行う会議の開催前までに議会事務局長へ提出しなければならない。
(所信表明の運営)
第5条 所信表明する順位は、申出順とする。
2 所信表明を行う会議の進行は、所信表明申出者以外の年長の議員が行う。
3 所信表明を行う者に対する応援演説は行わないものとする。
4 所信表明に対する質疑は行わないものとする。
5 所信表明に対して、何人も拍手その他の方法により賛意を表し、又は、野次その他の方法により反意を表してはならない。
6 所信表明を行う順位が到来した場合において、会議室にいないときは、その所信表明申出は効力を失う。
(所信表明の発言時間)
第6条 所信表明の発言時間は、5分以内とする。
(地方自治法との関係)
第7条 所信表明を行う議会全員協議会の開催は、本会議における議長選挙又は副議長選挙の投票の対象者を限定するものではない。
2 所信表明を行った者以外の議員への投票も有効とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。