○小野町固定資産税課税保留等取扱要綱
(令和2年3月25日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、固定資産税を納付する小野町税条例(昭和30年小野町条例第10号)第54条第1項の規定による所有者(質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権または地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)が死亡または相続者が不明等により過去数年滞納となっているもので、執行停止、不納欠損処理をしている固定資産税に対し課税保留等の取扱いを行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。
(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。
(課税保留対象者の認定)
第3条 課税保留に該当するかどうかの判断は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料等により調査したうえで行うものとする。なお、課税保留に当たっては、容易に行うことのないよう十分留意するとともに、当該資産については定期的に現況調査を行い、納税義務者を把握したときは直ちに課税する手続きを行うものとする。また、共有物件については連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。
(1) 不動産登記簿または課税台帳に固定資産の所有者(以下「固定資産所有者」という。)として登記され、または登記されている個人が死亡し、相続人が不存在のもの(相続財産管理人が選任されていない場合に限る。)で、次に掲げる資料等
ア 相続関係図(被相続人の出生から死亡の記事が記載されている戸籍謄本及び被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟(兄弟が死亡しているときは兄弟の子まで)の戸籍謄本等を添付)
イ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する相続放棄受理通知書の写し、または限定承認の申述の有無についての回答書
ウ 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記簿または課税台帳
(2) 破産手続終了または清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により固定資産所有者として未だ登記し、または登録されている消滅法人で、次に掲げる資料等
ア 破産手続が終了し、または清算が結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記簿または課税台帳
(3) 固定資産所有者として登記され、または登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記がなされた法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上、所有者を有することを証する不動産登記簿または課税台帳
ウ 資産が換価できない理由
エ 資産の現況が分かる写真等
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人、または商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により固定資産所有者として未だ登記し、または登録されている消滅法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。
ア 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの、または解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 資産が換価できない理由
ウ 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記簿または課税台帳
エ 資産の現況が分かる写真等
(5) 宛先が不明で、資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者。ただし、換価不能な資産のみを所有する者に限る。
ア 宛先に納税義務者が存在しないことを証するもの
イ 登記簿上の住所地、宛先地及び資産所在地において、住民票、戸籍謄本等がないことを証するもの
ウ 資産が換価できない理由
エ 登記簿上、所有権を有することを証する不動産登記または課税台帳
オ 資産の現況が分かる写真等
(課税保留の始期)
第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。
(調査及び決定)
第5条 町長は、課税保留に該当するか否かについて、不明であり調査すべきと判断されたものについては、固定資産税の課税保留に関する調書(様式第1)を作成するものとする。
2 町長は、前項の規定による調査の結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。
(再調査等)
第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留の決定をした納税義務者等について、定期的に再調査するものとする。
2 前項の規定により再調査した結果、第3条各号に掲げるものでないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。
[第3条各号]
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。