○小野町移住・定住推進事業実施要綱
(令和3年4月1日要綱第15号)
改正
令和4年4月1日要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化の影響などで人口減少が続いている中、地域の活力に資する交流人口及び定住人口の拡大を図るため、補助事業の対象者に対し、予算の範囲内において、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)に基づき補助金等を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 5年以上継続的に居住する意思を持って町に居住することをいう。
(2) Uターン者 町民であった者が町外に転出後3年を経過した日以降に、定住を目的として再度町内に移り住む者をいう。
(3) Iターン者 町外出身者で、定住を目的として町内に移り住む者をいう。
(4) 農家民宿 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第23号)第2条に規定する農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する宿泊施設をいう。
(補助金等の交付対象)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目は次の各号のとおりとし、要件及び補助をする内容については、別表第1のとおりとする。
(1) ふるさと暮らし応援事業
(2) ふれあい農家民宿開設応援事業
(3) 若者民間賃貸住宅家賃補助事業
(補助金等の交付の申請)
第4条 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付の申請をしようとするときは、小野町移住・定住推進事業補助金等交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、小野町移住・定住推進事業補助金等交付申請書には、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。
(交付の条件)
第5条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更をする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(変更等の承認申請)
第6条 前条第1項第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、小野町移住・定住推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、小野町移住・定住推進事業変更(中止・廃止)承認申請書には、町長が別に必要と認める書類を添付しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定に基づく実績報告については、別表第3のとおりとする。ただし、第3条第1項第3号の事業については、規則第7条の通知をもって実績報告があったものとみなす。
(補助金等の交付の請求)
第9条 規則第14条の規定による通知を受けた補助事業の対象者は、小野町移住・定住推進事業補助金交付請求書(第8号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、補助金等の全部が次項により交付された場合は、この限りでない。
2 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等の一部又は全部について概算払又は前渡し(以下「概算払等」という。)の方法により、補助金等の交付をすることができる。ただし、第3条第1項第3号及び第4号の事業については、規則第7条の通知をもって全部概算払等の方法により交付を行うものとする。
3 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、小野町移住・定住推進事業補助金概算払請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付決定の取消し)
第10条 町長は、事業の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。
(2) この要綱に定める要件を欠くに至ったとき。
(3) 第3条第1項第2号の事業につき決定を受けた者が、決定の日から起算して5年以内に当該施設を他の利用目的で使用したとき。
(4) 第3条第1項第3号から第5号までの事業につき決定を受けた者が、決定の日から起算して5年以内に町外に転出したとき。
(補助金等の返還)
第11条 町長は、前条の規定により、事業の認定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等(第3条第1項第3号から第5号までの事業については、事業相当額)の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ない事情と認める場合は、この限りでない。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 第3条第1項第1号及び第2号により補助金の交付を受けた補助事業の対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(小野町定住推進事業実施要綱の廃止)
2 小野町定住推進事業実施要綱は、廃止する。
3 この要綱の施行の日前に行われた小野町定住推進事業実施要綱による手続き等については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日要綱第18号)
1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
2 この改正の日前に行われた手続き等については、なお従前の例による。
令和4年4月1日改正
別表第1(第3条関係)
種目要件補助の内容
ふるさと暮らし応援事業民間団体が行う交流人口及び定住人口の拡大を目的とした事業であること。事業実施に要する費用の4分の3又は50万円のいずれか低い額を補助する。
ふれあい農家民宿開設応援事業農家民宿開設希望者で、農家民宿の開設について、以前に小野町の制度(この要綱の事業を含む)による補助金等の交付を受けていないこと。農家民宿の開設に当たり、法規制により必要となる施設改修費の2分の1又は50万円のいずれか低い額を補助する。
若者民間賃貸住宅家賃補助事業UIターン者で、39歳以下の単身世帯(単身赴任は除く。)若しくは夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯であり、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請日に町外に住民登録をしていること又は町内に住民登録をしてから1年未満であること。
(2) 町内の民間賃貸住宅に居住する予定又は居住していること。
(3) 申請日の属する年度の前年度において納付すべき市町村民税の滞納がないこと。
月額家賃から住宅手当等を除いた実質家賃負担額の1/2に相当する額で、月額上限2万円(千円未満切り捨て)を補助する。(申請月の翌月分又は申請月の翌月以降の指定月から最長12ヵ月)
別表第2(第4条関係)
種目添付する書類
ふるさと暮らし応援事業(1) ふるさと暮らし応援事業・ふれあい農家民宿開設応援事業調書(第2号様式)
(2) その他町長が必要と認めるもの
ふれあい農家民宿開設応援事業
若者民間賃貸住宅家賃補助事業(1) 若者民間賃貸住宅家賃補助事業調書(第5号様式)
(2) 住宅賃貸借契約書の写し
(3) 住宅手当等が確認できる書類
(4) 住民票の写し(世帯全員分)
(5) 納税証明書(世帯全員分)
(6) その他町長が必要と認めるもの
別表第3(第8条関係)
提出する書類
種目提出する書類報告期日
ふるさと暮らし応援事業(1) 小野町移住・定住推進事業補助金実績報告書(第7号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日まで
ふれあい農家民宿開設応援事業
若者民間賃貸住宅家賃補助事業(1) 小野町移住・定住推進事業補助金実績報告書(第7号様式)
(2) 家賃の支払が確認できる書類
(3) 住民票写し
(4) その他町長が必要と認める書類
4月1日から9月30日を上期、10月1日から3月31日までを下期として、上期は10月10日まで、下期は4月10日まで
第1号様式(第4条関係)
小野町移住・定住推進事業補助金等交付申請書

第2号様式(第4条関係)
ふるさと暮らし応援事業・ふれあい農家民宿開設応援事業調書

第3号様式(第4条関係)
若者民間賃貸住宅家賃補助事業調書

第4号様式(第6条関係)
事業変更(中止・廃止)承認申請書

第5号様式(第8条関係)
実績報告書

第6号様式(第9条関係)
補助金交付請求書

第7号様式(第9条関係)
補助金概算払請求書