○小野町ふるさと新卒者就労応援金交付要綱
(令和3年4月1日要綱第14号)
(趣旨)
第1条 町は、町内の個人事業主、企業等の雇用の確保を図り、もって地域経済の活性化につなげるため、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)及びこの交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で応援金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新卒者 高等学校等又は大学等を卒業してから6ヶ月未満の者をいう。
(2) 高等学校等 県立及び私立の全日制高等学校、定時制高等学校、通信制高等学校及び特別支援学校高等部並びに専修学校の高等課程をいう。
(3) 大学等 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校並びに専修学校の専門課程をいう。
(4) 正規雇用 雇用期間の定めのない労働契約により雇用されることをいう。
(5) 企業等 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む企業等は除く。
ア 民間企業(従業員及び資本金の規模は不問、労働保険及び社会保険に係る法令に基づき、雇用保険等に加入している事業所とする)
イ 特定非営利活動法人
ウ 社会福祉法人
エ 農業法人
オ その他の団体で町長が認めるもの
(6) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
(7) 親会社 会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。
(応援金の交付要件)
第3条 この応援金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 小野町内に本社又は事業所、工場等を有する企業等に正規雇用されていること。
(2) 正規雇用された時点において小野町に住民登録されている新卒者又は福島県立小野高等学校の新卒者であること。
(3) 市町村税の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第4号に定める暴力団員でないこと。
(5) その他、町長が必要と認めること。
(応援金の額)
第4条 応援金の額は30万円とし、町内で使用可能な商品券を交付する。応援金は雇用期間が1年を超えた年度に5万円分、2年を超えた年度に10万円分、3年を超えた年度に15万円分をそれぞれ交付する。ただし、3年の間で退職又は転出した場合は、その日の属する年分以降の応援金は交付しないものとする。
(応援金交付対象者登録)
第5条 応援金の交付対象者として登録しようとする者は、就労してから6ヶ月以内に、小野町ふるさと新卒者就労応援金交付対象者登録書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 雇用契約書又は雇入通知書の写し
(2) 官公署で発行した新卒者の氏名及び生年月日を確認できる書類(住民票又は運転免許証等)の写し
(3) 高等学校等又は大学等の卒業を証する書類の写し
(4) 社会保険被保険者証の写し
(5) 雇用されている企業等との間で親会社又は子会社の関係にある企業等への出向があった場合、当該企業等の親会社又は子会社であることを確認できる書類(連結財務諸表又は株主名簿等)の写し
(6) その他、町長が必要と認める書類等
(応援金交付対象者登録通知)
第6条 町長は、前条の応援金交付対象者登録書の提出があったときは、その内容を審査し、小野町ふるさと新卒者就労応援金交付対象者登録通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(応援金交付対象者登録の変更)
第7条 応援金の交付対象者として登録されている者が、その登録内容に変更が生じたときは、小野町ふるさと新卒者就労応援金交付対象者登録内容変更届(第3号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に届け出なければならない。
(1) 雇用されている会社に変更があった場合には、雇用契約書又は雇入通知書の写し
(2) 住所又は氏名に変更があった場合には、官公署で発行した新卒者の氏名及び生年月日を確認できる書類(住民票又は運転免許証等)の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類等
(応援金交付対象者登録の削除)
第8条 応援金の交付対象者として登録されている者が、応援金の交付要件を喪失するに至った場合には、町長は当該対象者の登録を削除することができる。
(応援金実績報告及び交付申請)
第9条 応援金の交付を受けようとする者は、1回目については第5条により応援金交付対象者として登録された日の属する年の翌年の10月1日から10月末日までに、2回目及び3回目については、それぞれ登録された日の翌々年又は明後年の10月1日から10月末日までに、小野町ふるさと新卒者就労応援金実績報告兼交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町長が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 登録した企業に継続して勤務していたことを証する書類(出勤簿等)の写し
(2) 官公署で発行した氏名及び生年月日を確認できる書類(住民票又は運転免許証等)の写し
(3) 市町村税の納税証明書若しくは非課税証明書
(4) 雇用されている企業等との間で親会社又は子会社の関係にある企業等への出向があった場合、当該企業等の親会社又は子会社であることを確認できる書類(連結財務諸表又は株主名簿等)の写し
(5) その他、町長が必要と認める書類等
(応援金決定通知)
第10条 町長は、前条の応援金実績報告兼交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、小野町ふるさと新卒者就労応援金決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(応援金の取消し)
第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、応援金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により応援金を受けたとき。
(2) 応援金交付の条件に違反したとき。
(3) その他、町長が不適正と認めたとき。
(応援金相当額の返還)
第12条 町長は、応援金の交付を取消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、既に応援金が交付されているときは、小野町ふるさと新卒者就労応援金返還命令書(第6号様式)により期間を定めて、応援金相当額の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この応援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(小野町新卒者就労応援金交付要綱の廃止)
2 小野町新卒者就労応援金交付要綱(平成30年4月1日要綱第25号)は廃止する。
3 この要綱の施行の日前に廃止前の小野町新卒者就労応援金交付要綱において新卒者の要件を具備した者についての手続きは、なお従前の例による。
様式第1号(第5条関係)
交付対象者登録書

様式第2号(第6条関係)
交付対象者登録通知書

様式第3号(第7条関係)
交付対象者登録内容変更届

様式第4号(第9条関係)
実績報告兼交付申請書

様式第5号(第10条関係)
決定通知書

様式第6号(第12条関係)
返還命令書