○小野町地域おこし協力隊の派遣に関する要綱
(平成25年12月25日要綱第28号) |
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(要綱の趣旨)
第1条 この要綱は、小野町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年5月16日要綱第16号)(以下「設置要綱」という。)に基づき設置された小野町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)の隊員を町内の団体に派遣(以下「派遣」という。)する際に必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申請)
第2条 派遣を求めようとする団体は、小野町地域おこし協力隊派遣申請書(第1号様式)を、原則として第4条に定める派遣の始期の一月前までに、町の企画担当課を経由して町長に提出するものとする。
[第4条]
(派遣隊員の決定)
第3条 町長は、前条の規定により派遣の申請があった場合において、適当と認めるときは、その求めに適する者を地域おこし協力隊のうちから選考し、派遣隊員を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により派遣隊員を決定したときは、小野町地域おこし協力隊派遣通知書(第2号様式)により当該団体の長に通知するものとする。
(派遣の期間)
第4条 派遣の期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の派遣の期間は、町長と当該団体の長が協議して変更することができるものとする。
(派遣隊員の身分等)
第5条 派遣隊員は、派遣の期間中においても、小野町地域おこし協力隊の身分及び職を有したまま、当該派遣を受けた団体において地域おこし活動に従事するものとする。
2 派遣を受けた団体における派遣隊員の活動内容については、当該派遣を受けた団体の長があらかじめ町長に協議して定めるものとする。
3 派遣を受けた団体において、派遣隊員の活動内容の変更を行なおうとする場合は、その内容についてあらかじめ町長に協議するものとする。
4 派遣を受けた団体の長は、派遣隊員の活動内容の変更を行なった場合、その内容を町長にすみやかに通知するものとする。
(派遣隊員の服務)
第6条 派遣隊員の活動日及び活動時間については、原則として会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年条例第24号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第5号)の定めによるものとする。ただし、活動内容に応じ、週38時間45分の範囲内で1日の勤務時間を変更することができる。
2 派遣隊員のその他服務については、派遣を受けた団体の定めるところによる。
3 派遣を受けた団体の長は、派遣隊員の勤務状況について、毎月、小野町地域おこし協力隊活動状況書(第3号様式)により、当該月の翌月10日までに町の企画担当課を経由して町長に報告するものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、派遣隊員本人に直接活動状況や活動内容等の報告をさせることができるものとする。
(研修等への参加)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、派遣隊員及び派遣を受けた団体の長等に対して、派遣隊員の研修等への参加を命じることができる。
2 派遣隊員は、前項に基づき命じられた研修の終了後、町長に研修結果を報告しなければならない。
(派遣隊員の報酬等)
第8条 派遣隊員の報酬及び活動経費については、予算の範囲内で町が負担する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、派遣に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日要綱第28号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第18号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。