○小野町危険木伐採補助金交付要綱
(令和5年4月1日要綱第27号)
改正
令和5年10月27日要綱第50号
(趣旨)
第1条 町は、住宅等への倒木被害から生命及び財産を保護するため、町内の危険木の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」という。)を行う者に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「危険木」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林内に存する胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上の立木で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 倒木により住宅に被害を与える恐れのあるもの。
(2) 倒木により通行の支障となる恐れのあるもの。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号及び第2号のいずれにも該当する場合(生計同一者が該当する場合を含む。)は、対象外とする。
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木が倒れることで住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者
2 補助対象者は、危険木を所有する者から危険木の伐採等を行う承諾を得なければならない。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 危険木の伐採等に要する経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、別表に掲げる補助率の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 規則第4条第1項に基づき交付の申請をしようとするときは、小野町危険木伐採補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請は、1人(生計同一者を含む。)につき同一年度において1回限りとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかに補助対象の危険木の調査を行い、補助金を交付すべきものと認めた場合は、小野町危険木伐採補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により補助対象者にその旨を通知するものとする。
(交付決定の変更)
第8条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとするときは、小野町危険木伐採補助金変更交付申請書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、必要に応じて補助対象の危険木の調査を再度行い、変更すべきものと認めた場合は、小野町危険木伐採補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付決定者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定に係る危険木の処分が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野町危険木伐採補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、小野町危険木伐採補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 前条の確定通知書を受けた交付決定者は、小野町危険木伐採補助金請求書(様式第7号)により町長に補助金を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部を返還させるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
 別表(第5条関係)
対 象
補助率
備 考
(1) 倒木等により住宅に被害を与える恐れのあるもの
3/4
補助金上限額 30万
(2) 倒木等により通行の支障となる恐れのあるもの(町道沿線に支障のあるものに限る。)
9/10
補助金上限額 50万
 備考 (1)について危険木の所有者と被害を与える恐れのある住宅の所有者が同じ(生計同一者を含む。)場合を除く。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書

様式第2号(第7条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
変更交付申請書

様式第4号(第8条関係)
変更交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
実績報告書

様式第6号(第10条関係)
確定通知書

様式第7号(第11条関係)
請求書