○小野町事業所緊急支援事業補助金交付要綱
(令和4年10月3日要綱第74号) |
|
(交付の目的)
第1条 小野町は、新型コロナウイルス感染症拡大に加え、今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響により厳しい経営環境にある町内事業者(以下「支援事業者」という。)の事業継続を支援するため、小野町事業所緊急支援事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金は、補助事業者が支援事業者に対する事業継続に要する経費の一部を緊急支援金として助成する小野町事業所緊急支援事業を行う場合に当該事業に要する経費について、補助事業者に対して交付するものとし、その対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金交付申請)
第3条 規則第4条第1項に規定する申請書は、様式第1号によるものとし、補助事業者が補助金の交付を申請しようとするときは、町長が別に定める期限までに、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条の規定に基づき補助金を交付する。ただし、規則第6条第1項第1号に定める補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更については、次に掲げる事項を除く。
[規則第6条] [規則第6条第1項第1号]
(1) 補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことがなく、補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合
(2) 本事業について、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の額を20%以内の範囲内で減額する場合
(変更の承認)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[規則第6条第1項第1号] [第2号]
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条第1項]
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)概算払を必要とする理由書
(2)その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は、実績報告書(様式第5号)により、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は事業年度の属する1月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
[規則第13条]
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した経費の額又は補助金の交付決定額のいずれか少ない額を交付すべき補助金の額として確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、第1項の規定により補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付の請求)
第11条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業等が完了した場合は、補助金交付請求書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第12条 町長は、第5条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、規則第5条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が法令、この要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令若しくはこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に反した場合
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により規則第5条の交付の決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
[規則第5条]
3 町長は、第1項第1号から第3号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第10条の規定を準用する。
[第10条]
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和4年10月3日から施行する。
附 則(令和5年6月12日要綱第39号)
|
この要綱は、令和5年6月12日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
事業費 | 支援事業者に対して、助成する緊急支援金 | 10分の10以内 |
事務費 | 振込手数料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、その他事業を行うために必要な経費 | 10分の10以内 |