○小野町小規模林地開発指導要綱
(令和6年2月29日要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域森林計画区域内の森林を伐採した後の土地を適正に利用するよう指導することにより伐採跡地及びその周辺の地域における土砂の流出や災害を未然に防止するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる開発行為)
第2条 この要綱は、地域森林計画区域内の森林(保安林及び保安施設地区を除く。)における開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)のうち、面積が1ヘクタール以下の開発行為(太陽光発電設備の設置又は変更を目的とする場合は、0.5ヘクタール以下の開発行為)について適用するものとする。
2 前項の規定に関わらず、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(計画書の提出及び指導)
第3条 前条第1項に規定する開発行為を計画している者(以下「小規模林地開発者」という。)は、法第10条の8の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書と併せて小規模林地開発計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を提出するものとする。また、計画書の提出を受けた町長は、小規模林地開発に係る留意点(様式第2号)に基づき指導するものとする。
2 町長は、前項の計画書の提出を受けた場合は、実地調査を実施し、計画書の内容に是正すべき状況を確認したときは、小規模林地開発者に対して必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(説明会の開催)
第4条 小規模林地開発者は、開発行為を行うに当たり事前にその内容、規模及び工事施工方法等について地元説明会等を開催するものとする。ただし、軽微な開発行為であると町長が認める場合はこの限りでない。
2 小規模林地開発者は、前項の規定により地元説明会等を開催したときは、説明会等実施状況報告書(様式第3号)により町長へ報告をするものとする。
(計画の変更)
第5条 小規模林地開発者は、第3条第1項の規定により提出した計画書の内容を変更、又は中止するときは、小規模林地開発計画変更(中止)届出書(様式第4号)を提出するものとする。
[第3条第1項]
(関係機関との連携)
第6条 町長は、開発行為により1ヘクタール(太陽光発電設備の設置又は変更を目的とする場合は、0.5ヘクタール)を超えるおそれがある場合、開発目的に許認可を必要とする場合、計画内容を逸脱して違法状態であることを発見した場合は、庁内関係課、福島県等の関係機関と速やかな情報共有を行い連携して指導するものとする。
(完了報告及び確認)
第7条 小規模林地開発者は、開発行為が完了したときは速やかに小規模林地開発完了届出書(様式第5号。以下「完了届」という。)を提出するものとする。
2 町長は、前項の完了届の提出を受けたときは、現地の状況を確認するものとし、事前に提出された計画書と異なった施工を行っている等、是正すべき状況を確認したときは、小規模林地開発者に対して必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。