○小野町空き店舗対策事業補助金交付要綱
(令和6年3月26日要綱第10号) |
|
(趣旨)
第1条 町は、町内の空き店舗の解消と地域活性化を図るため、空き店舗を活用して創業する者を支援する事業(以下「空き店舗対策事業」という。)を実施する商店会等(以下「商店会等」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年2月5日小野町規則第2号。以下「規則」という。) 及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助金対象団体等)
第2条 補助金交付の対象となる商店会等の要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)商店会連合会又は商店会連合会に加盟している商店会等
(2)商工会、商店街振興組合、事業協同組合及びTMO(まちづくり会社)
(3)その他、町長が商業振興のうえから特に補助金の交付が適当であると認める商業関係団体等及び事業者
(補助対象事業及び補助対象内容)
第3条 補助対象事業及び補助対象内容は別表のとおりとする。
2 複数の商店会等が共催する事業については、一つの補助対象事業とし、代表する商店会等に補助するものとする。
3 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする商店会等は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 空き店舗は、原則として路面に面した1階の空き店舗とする。ただし、商店会等が必要であると認める場合は、空き事務所など空き店舗に準ずる建物も対象とすることができる。
(2) 当該空き店舗について、1年以上の賃貸借契約が締結されていること。
(3) 中小企業者(個人事業主を含む)による営業であること。
(4) 町税等(法人にあっては代表者の町税等を含む。)に未納がないこと。
(5) 地域活性化に資する公序良俗に反しない店舗であり、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(6) 小野町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする商店会等は、規則第4条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて事業開始の1箇月前までに町長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)空き店舗改装工事実施同意書(様式4号)
(4)その他町長が必要と認める書類
[規則第4条]
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、補助金交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきと認めるときは、すみやかに補助金の交付の決定をする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を付した規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により当該商店会等に通知する。
[規則第7条]
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた商店会等は、次の各号のいずれかに該当する事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更等(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業費の20%以上を変更するとき。
(2)事業内容の大幅な変更をするとき。
(3)事業を中止するとき。
(4)事業実施時期を変更するとき。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、当該申請が適当であると認めたときは、すみやかに承認の決定をし、事業計画変更等(中止)承認通知書(様式第6号)により通知する。
3 その他、第1項に該当しない事業計画の変更がある場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金を概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
2 商店会等は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に概算払を必要とする理由書を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金交付の決定を受けた商店会等は、事業が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日以内に報告しなければならない。
(1)事業実績書(様式第9号)
(2)収支決算書(様式第10号)
(3)賃貸借契約書の写し
(4)事業の実施状況が分かる書類又は写真
(5)その他
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の補助事業等実績報告書による報告があった場合は、規則第15条の規定により交付する補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書により商店会等に通知するものとする。
[規則第15条]
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助金の請求は、事業の完了した後に、商店会等が補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、すみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取り消し及び返還)
第12条 町長は、補助金の決定通知又は補助金の交付を受けた商店会等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、もしくは補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)申請書、その他の書類に虚偽の記載があるとき。
(2)補助金を他の用途に使用したとき。
(3)補助事業者が別表の事業開始後1年未満で事業を廃止し、又は移転する場合。
(4)前号のほか、この要綱及び補助金交付の目的に反すると町長が認めるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業及び経費
| 補 助 率 等
|
|||||||||||||||||||||||
〇空き店舗賃借料補助 町内の空き店舗を飲食店、小売店等賑わい創出のために使用する場合の賃借料補助。最長3年、1回限りとする。 |
|
|||||||||||||||||||||||
〇空き店舗改装費補助
※1回限りとする | 補助率1/2以内
補助限度額100万円 |
附 則