○小野町中小企業借入利子補給金交付要綱
(令和6年3月26日要綱第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町内の中小企業者が、企業の安定成長を期するために受けた資金融資及び既存融資に係る利子負担を軽減し、経営支援を図ることを目的として、予算の範囲内において小野町中小企業借入利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年2月5日規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付対象)
第2条 利子補給金の交付対象は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 町内に本店の所在地を有する法人、または住所及び事業所を有するもので、同一事業を1年以上営み、町税等の滞納がないもの
(2) 次のいずれかの制度資金で融資を受けたもの
ア 小野町中小企業経営合理化資金
イ 日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金
ウ 福島県商工事業協同組合資金
(利子補給金の期間及び限度額)
第3条 利子補給金の期間は、前条2号の融資制度に定める利率により、当該借入金額に対する利子払込開始月から24ヶ月以内とする。ただし、遅延利子は除く。
2 前項の規定により算出した利子補給額は、15万円を限度とする。
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給を受けようとするものは、小野町中小企業借入利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、小野町商工会(以下「商工会」という。)の認定により融資を受けたもの(第2条第2号イ及びウ)は、商工会を経由して申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、当該要綱に基づき既に支払われた分を除く1月から12月までの利子分を翌年1月末日までに町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請内容を審査の上、適当と認めたときは利子補給金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、その結果を小野町中小企業借入利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付額の確定通知とみなす。
(利子補給金の交付請求)
第6条 交付決定の通知を受けたものは、小野町中小企業借入利子補給金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めることとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、新型コロナウイルス対策小野町中小企業借入利子補給金交付要綱(令和5年3月30日要綱第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。