○小野町結婚子育て支援事業補助金交付要綱
(令和6年3月29日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、予算の範囲内において、小野町結婚子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の1月1日から申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦をいう。
(2) 前年度受給世帯 前年度中に補助金を受給した夫婦であって、受給した補助金額が1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯をいう。
(3) 住宅取得費用 結婚を機に新たに町内に住宅を取得する際に要した費用(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として実施した当該住宅を取得する際に要した費用)をいう。
(4) 住宅リフォーム費用 結婚を機に町内の既存住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事の際に要した費用(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として実施した当該住宅の工事の際に要した費用)をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とする。
(5) 住宅賃貸借費用 結婚を機に町内の賃貸住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料)をいう。ただし、賃料については勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除く。
(6) 住居費 前3号に掲げる費用のうち、申請年度の4月1日から申請年度の3月31日までの間に支払った費用をいう。
(7) 引越費用 申請年度の4月1日から申請年度の3月31日までの間に、引越業者又は運送業者への支払いその他の引越に係る実費をいう。
(8) 所得 申請年度の前々年度の1月1日から申請年度の前年度の12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額(夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、当該金額から貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の年間返済額を控除した金額)をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(前年度受給世帯(以下「補助対象世帯」という。))は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 申請時に夫婦の双方又は一方が町内に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること。
(2) 対象となる住居が本町にあること。
(3) 申請年度から起算して3年以上継続して、本町に定住する意思があること。
(4) 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 夫婦の双方又は一方が過去にこの要綱に基づく補助及び国の地域少子化対策重点推進交付金を活用した結婚新生活支援事業による補助(他の自治体の補助を含む。)を受けたことがないこと。(前年度受給世帯を除く。)
(7) 町税等を滞納していないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額等は、別表のとおりとする。ただし、前年度受給世帯にあっては、申請年度の前年度における上限額から、申請年度の前年度に交付された交付額を減じて得た額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野町結婚子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明)
(2) 世帯全員の住民票(夫婦双方の住所が記載されたもの)
(3) 当該実施年度の夫婦の所得証明書
(4) 住宅の売買契約書の写し、工事請負契約書の写し又は賃貸借契約書の写し
(5) 既存住宅のリフォームに係る住宅の工事請負契約書の写し又は請書の写し
(6) 住居費及び引越費用の金額を確認できる書類の写し
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(8) 貸与型奨学金の返済額を確認できる書類の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、前年度受給世帯については、既に提出された添付書類は省略することができる。
3 町長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上これを適当と認めるときは、小野町結婚子育て支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 第1項の規定による交付申請は、申請年度の3月31日までに行わなければならない。
(申請事項の変更及び承認)
第6条 前条第3項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに小野町結婚子育て支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上これを適当と認めるときは、小野町結婚子育て支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告等)
第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第5条第1項の規定による申請書又は第6条第1項の規定による申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、第5条第3項の規定による通知又は第6条第2項の規定による通知をもってなされたものとみなす。
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、小野町結婚子育て支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第4条関係)
補助対象
世帯の所得 | 補助金額
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500万円以上
| 補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。
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500万円未満
| 補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯当たり60万円を上限とする。
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備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
附 則(令和7年3月28日要綱第16号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。