○小野町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
(令和6年7月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和6年小野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号の規則で定める堆積)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める堆積は、次に掲げるものとする。
[条例第2条第1号]
(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を同法第17条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌の堆積
(2) 汚染された土砂等を処理し、又は積替えのために一時的に保管する施設で町長が指定するものにおいて行う土砂等の堆積
2 前項第2号の規定による指定は、告示してしなければならない。
(安全基準)
第3条 条例第7条第1項の規則で定める安全基準は、別表第1及び別表第1の2の項目の欄に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおりとする。
(公共的団体の範囲)
第4条 条例第9条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
[条例第9条第1号]
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東日本高速道路株式会社、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び日本中央競馬会
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして町長の認定を受けた者
2 前項第7号の規定による町長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(条例第9条第6号の規則で定める特定事業)
第5条 条例第9条第6号の規則で定める特定事業は、次に掲げるものとする。
[条例第9条第6号]
(1) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う特定事業
(2) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う特定事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う特定事業
(4) 自己の居住する住宅建設の用に供するため、自己の宅地に埋立て等を行う事業で最大高さが1メートル未満の特定事業
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による一時転用又は客土事業で最大高さが1メートル未満の特定事業
(6) 自らの耕作の用に供するため、所有権その他の耕作に関する権原を有する農地に自ら客土する特定事業
(7) 土砂等の埋立て等の高さ(土砂等の埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂等の埋立て等によって生じる地盤面の最も高い地点との垂直距離)が1メートル未満の特定事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める特定事業
(土地所有者の同意)
第6条 条例第10条(条例第16条第1項及び条例第25条第1項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、条例第9条の許可の申請が、条例第12条第1項の規定によるものである場合にあっては特定事業区域内土地使用同意書(様式第1号の2(1))及び特定事業区域隣接地権者同意書(様式第1号の2(2))により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては特定事業(一時堆積事業)区域内土地使用同意書(様式第1号の3(1))及び特定事業(一時堆積事業)区域隣接地権者同意書(様式第1号の3(2))によらなければならない。
(説明会の開催等)
第7条 条例第11条第1項の規定による説明会は、あらかじめ、開催の日時及び場所を周辺住民等に対して、適切な方法により周知して開催しなければならない。
2 条例第9条の許可を申請しようとする者は、他の者により説明会の公正、かつ、円滑な実施が著しく阻害され、説明会の目的を達成することができないことが明らかである場合は、条例第11条第1項ただし書の規定により、条例第12条第1項又は第2項の申請書の内容を要約した書類を周辺住民等へ提供し、及び周辺住民等の見やすい場所に掲示することをもって、説明会の開催に代えることができる。
3 条例第11条第1項の規定による周辺住民等への周知については、同条第2項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を作成しなければならない。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 説明会開催報告書(様式第1号の4)及び参加者名簿並びに当該説明会の議事録
(2) 条例第11条第1項ただし書に規定する場合に該当する場合 周知結果報告書(様式第1号の5)
4 前各項の規定は、条例第16条第1項において準用する条例第11条について準用する。この場合において、第2項中「条例第12条第1項又は第2項」とあるのは、「条例第16条第2項」と読み替えるものとする。
(許可の申請)
第8条 条例第12条第1項の申請書は、特定事業許可申請書(様式第2号)とする。
2 条例第12条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 特定事業場の位置図及び付近の見取図
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 特定事業区域内土地使用同意書及び特定事業区域隣接地権者同意書
(6) 申請者が条例第14条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面
(7) 申請者が条例第14条第1項第1号カに規定する未成年者又は第10条第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所。第23条第2項第5号において同じ。)を記載した書面
[条例第14条第1項第1号] [第10条第9号]
(8) 申請者が法人である場合には、条例第14条第1項第1号キに規定する役員又は第10条第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
[条例第14条第1項第1号] [第10条第10号]
(9) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(10) 申請者に次条又は第10条第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(11) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(12) 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(13) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
(14) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(15) 特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置を記載した書面(様式第3号)
(16) 説明会開催報告書及び参加者名簿並びに当該説明会の議事録(条例第11条第1項ただし書に規定する場合に該当する場合にあっては、周知結果報告書)
(17) 特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
(18) その他町長が必要と認める書類
3 条例第12条第2項の申請書は、特定事業(一時堆積事業)許可申請書(様式第4号)とする。
4 条例第12条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2項第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第15号から第17号までに掲げる書類
(2) 特定事業(一時堆積事業)区域内土地使用同意書及び特定事業(一時堆積事業)区域隣接地権者同意書
(3) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用人)
第9条 条例第14条第1項第1号キ及びクの規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂等の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(条例第14条第1項第1号ケの規則で定めるもの)
第10条 条例第14条第1項第1号ケの規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(4) 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰二関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(5) 法第7条の4第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは法第14条の3の2第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号又は法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
(6) 法第7条の4若しくは法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から3年を経過しないもの
(7) 前号に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは使用人(申請者の使用人で、本店又は支店(商人以外のものにあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者その他これに準ずる者で町長が別に定める使用人。以下同じ。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で、当該届出の日から3年を経過しないもの
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
(9) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
(10) 法人でその役員又はその使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの
(11) 個人でその使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの
(12) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(構造上の基準)
第11条 条例第14条第1項第5号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
[条例第14条第1項第5号] [別表第2]
2 条例第14条第2項第2号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
[条例第14条第2項第2号] [別表第3]
(構造上の基準に係る適用除外)
第12条 条例第14条第3項の規則で定める行為は、別表第4に掲げる行為とする。
(変更の許可の申請等)
第13条 条例第16条第1項の規則で定める軽微な変更は、申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の堆積の構造の変更を伴わないものに限る。)、採取場所若しくは搬入計画又は現場管理責任者の変更とする。
2 条例第16条第2項の申請書は、特定事業変更許可申請書(様式第5号)とする。
3 条例第16条第2項の規則で定める書類は、第8条第2項各号及び第4項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。
4 条例第16条第4項の規定による届出は、特定事業変更届(様式第6号)を提出して行わなければならない。
(土砂等の搬入の届出)
第14条 条例第17条の規定による届出は、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届(様式第7号)を提出して行わなければならない。
[条例第17条]
2 条例第17条の当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第8号)とする。
[条例第17条]
3 条例第17条の当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る地質分析の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに検査試料採取調書(様式第9号)及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条の2第1項の規定による証明書をいう。以下同じ。)とする。
[条例第17条]
4 前項の搬入しようとする土砂等に係る計量証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行われなければならない。
[別表第1]
5 条例第17条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(土砂等管理台帳)
第15条 条例第18条第1項の土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(様式第10号)(特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、土砂等管理台帳(一時堆積事業用)(様式第11号))によるものとする。
2 条例第18条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 特定事業の許可の番号
(3) 特定事業場の位置及び特定事業区域の面積
(4) 現場管理責任者の氏名
(5) 特定事業に使用される土砂等の量(特定事業が一時堆積事業にあっては、年間の当該特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量)
(6) 特定事業の期間
(7) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(8) 特定事業に使用される土砂等の採取に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名
3 条例第18条第2項の規定による報告は、特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内(特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第23条第1項又は条例第24条第2項の規定による届出のとき)に、特定事業状況報告書(様式第12号)を提出して行わなければならない。
4 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第18条第2項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内(特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第23条第1項又は条例第24条第2項の規定による届出のとき)に、特定事業(一時堆積事業)状況報告書(様式第13号)を提出して行わなければならない。
(水質検査)
第16条 条例第19条第1項の規定による水質検査は、特定事業を開始した日から6月ごとに試料を採取し、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
(1) 別表第1に掲げる項目 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、当該項目ごとに環境大臣が定める排水基準に係る検定方式(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年告示」という)に定める測定方法により行うこと。
[別表第1]
(2) 水素イオン濃度及び浮遊物質量 昭和49年告示に定める測定方法により行うこと。
2 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第19条第1項の規定による水質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに試料を採取し、前項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
3 条例第19条第2項の規定による水質検査は、町長の指定する職員の立会いの上、町長が指定する期日に試料を採取し、第1項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
(地質検査)
第17条 条例第19条第1項ただし書の規定による地質検査は、特定事業を開始した日から6月ごとに、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、特定事業区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後混合し、1試料とすること。
(3) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。
[別表第1]
2 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第19条第1項ただし書の規定による地質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業を開始した日から3月ごとに、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。
3 条例第19条第2項の規定による地質検査は、町長の指定する職員の立会いの上、町長が指定する期日に、第1項各号に掲げる方法により行わなければならない。
(水質検査等の報告)
第18条 条例第19条第3項の規定による報告は、次の表の左欄に掲げる検査の区分に応じ、同表の中欄に掲げる時期に、それぞれ特定事業水質検査等報告書(様式第14号)に同表の右欄に掲げる書類を添付して行わなければならない。
検査 | 報告時期 | 添付書類 |
1 第16条第1項の水質検査 | 特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
2 第16条第2項の水質検査 | 特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
3 第16条第3項の水質検査 | 町長が別に指定する日 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
4 第17条第1項の地質検査 | 特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第17条第1項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
5 第17条第2項の地質検査 | 特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第17条第2項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
6 第17条第3項の地質検査 | 町長が別に指定する日 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第17条第3項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書 |
[条例第19条第3項] [第16条第1項] [第16条第1項] [第16条第2項] [第16条第2項] [第16条第3項] [第16条第3項] [第17条第1項] [第17条第1項] [第17条第2項] [第17条第2項] [第17条第3項] [第17条第3項]
(標識)
第19条 条例第21条第1項の規定による標識の掲示は、特定事業が施工されている間、土砂等の埋立て等に関する標識(様式第15号)により行わなければならない。
2 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業場の所在地
(4) 特定事業を行う者の住所、氏名(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに施工を管理する事務所の所在地)及び電話番号
(5) 現場管理責任者の氏名
(6) 特定事業の期間
(7) 特定事業区域の面積
(8) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時堆積事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
(9) 特定事業場の見取図
(車両への表示)
第20条 条例第22条の規定による車両への表示は、識別しやすい色の文字で表示するものとし、次項第1号に掲げる事項については日本産業規格Z8305に規定する100ポイント以上の大きさの文字、同項第2号から第5号に掲げる事項については日本産業規格Z8305に規定する60ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
[条例第22条]
2 条例第22条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
[条例第22条]
(1) 特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 特定事業区域の所在地
(3) 特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称)
(4) 特定事業の許可の番号
(5) 特定事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては、名称)
(特定事業の完了の届出)
第21条 条例第23条第1項の規定による届出は、特定事業を完了した日から15日以内に、特定事業完了届(様式第16号)を提出して行わなければならない。
(特定事業の廃止等の届出)
第22条 条例第24条第2項の規定による届出は、特定事業を廃止した場合にあっては、当該特定事業を廃止した日から30日以内に、特定事業を2月以上休止しようとする場合にあってはあらかじめ、特定事業廃止(休止)届(様式第17号)を提出して行わなければならない。
(譲受けの許可の申請)
第23条 条例第25条第2項に規定する申請書は、特定事業譲受許可申請書(様式第18号)とする。
2 条例第25条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 特定事業場の位置図及び付近の見取図
(3) 特定事業区域内土地使用同意書(特定事業が一時堆積事業にあっては、特定事業(一時堆積事業)区域内土地使用同意書)
(4) 申請者が条例第14条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面
(5) 申請者が条例第14条第1項第1号カに規定する未成年者又は第10条第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
[条例第14条第1項第1号] [第10条第9号]
(6) 申請者が法人である場合には、条例第14条第1項第1号キに規定する役員又は第10条第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
[条例第14条第1項第1号] [第10条第10号]
(7) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(8) 申請者に第9条又は第10条第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
(9) その他町長が必要と認める書類
(相続の届出)
第24条 条例第26条第2項の規定による届出は、特定事業相続届(様式第19号)を提出して行わなければならない。
(現場管理責任者の職務)
第25条 条例第31条第1項の規則で定める現場管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定事業において、特定事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が条例第17条の規定による届出に係るものであることを確認し、そのことについて記録すること。
[条例第17条]
(2) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために講じられた措置を保持すること。
(3) 特定事業場以外の地域へ特定事業に使用された土砂等が崩落、飛散又は流失しないように特定事業の施工を管理すること。
(4) 特定事業に伴う土壌の汚染又は災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講じること。
(土地所有者による特定事業の施工状況の把握)
第26条 条例第32条第1項の規定による特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業場において、毎月1回以上、当該特定事業場において土壌の汚染又は災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうか自ら確認することにより行われなければならない。ただし、当該特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。
(身分を示す証明書)
第27条 条例第33条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第20号)とする。
(書類等の提出)
第28条 条例及びこの規則の規定により町長に提出すべき書類の部数は、2部とする。
附 則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第3条関係、第14条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表3及び昭和49年告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年告示付表4に掲げる方法 |
銅 | 土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年告示付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年告示付票8に掲げる方法 |
備考 1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第1の2(第3条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 5.8以上8.6未満 | 地盤工学会基準JGS0211-2020「土懸濁液のPH試験方法」 |
別表第2(第11条関係)
1 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置き換えその他の措置が講じられていること。 |
2 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。 |
3 特定事業の高さ(特定事業により生じた法面の最下部(擁壁等を用いる場合にあっては、当該擁壁等の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及び法面(擁壁等を用いる場合にあっては、当該擁壁等部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及び法面の勾配の欄に定めるものであること。 |
土砂等の区分 | 土砂等の埋立て等の高さ | 法面の勾配 | |
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準じるもの | 土質試験等に基づく安定計算を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保される勾配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配 | |
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 |
4 特定事業の高さは、特定事業区域が接する前面の公道(土砂等の搬入口に接する公道をいう。)を基点(当該搬入口と当該公道が接する地点)として、2メートル以内とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。 |
5 擁壁を用いる場合にあっては当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては当該崖面崩壊施設の構造が同令第14条の規定にそれぞれ適合すること。 |
6 土砂等の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂等の埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及び法面には雨水等による法面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。 |
7 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。 |
8 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。 |
9 特定事業区域(法面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。 |
[第14条]
別表第3(第11条関係)
1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。
区域面積 | 保安地帯の幅 |
5ヘクタール未満 | 5メートル以上 |
5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 10メートル以上 |
10ヘクタール以上20ヘクタール未満 | 20メートル以上 |
20ヘクタール以上 | 30メートル以上 |
2 土砂等の堆積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。 |
3 土砂等の堆積ののり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。 |
別表第4(第12条関係)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定による許可を要する行為 |
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による許可を要する行為 |
3 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業 |
4 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項及び第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為 |
5 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を要する行為 |
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による許可を要する行為 |
7 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を要する行為 |
8 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可を要する行為 |
9 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する行為 |
10 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項の規定による許可を要する行為 |
11 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可を要する行為 |
12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為 |
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を要する行為 |
14 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による許可を要する行為 |
15 福島県自然環境保全条例(昭和47年福島県条例第55号)第15条第4項の規定による許可を要する行為 |