○小野町児童館設置条例施行規則
(令和7年2月27日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町児童館設置条例(令和6年小野町条例第21号)第3条の規定に基づき、小野町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館の事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童等の健全な遊びの提供や生活支援に関する事業
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(3) 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
(4) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の児童健全育成のために必要な事業
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、児童館の休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月4日まで、8月13日から8月16日まで及び12月29日から12月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(使用の範囲)
第5条 児童館を使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の対象児童。ただし、同条第4号を除き、未就学児童が使用する場合に関しては、保護者同伴とする。
[第2条各号]
(2) 児童福祉の増進に関することを行うための会合及び事業のために使用する者
(3) 児童の健全育成に関係する団体
(4) その他、町長が適当と認める者
(使用の手続)
第6条 児童館の使用の許可を受けようとする者(第2条第2号から第4号を除く。)は、次の各号のいずれかに定める手続をしなければならない。
(1) 個人で使用する者は、小野町児童館使用者名簿(様式第1号)に所定の事項を記載すること。
(2) 第5条第3号で規定する団体が使用するときは、その団体の責任者は、小野町児童館団体使用許可申請書(様式第2号)により、事前に町長に提出すること。
[第5条第3号]
(使用の許可)
第7条 町長は、児童館の使用を許可するときは、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 前条第1号の規定により使用の手続をした者に対し、口頭によりその都度入館を許可する。
(2) 前条第2号の規定により使用の手続をした者に対しては、その申請内容等を審査し、使用を許可したときは、小野町児童館団体使用許可書(様式第3号)を交付する。
(使用の変更及び取下げ)
第8条 前条第2号の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の許可を受けた事項を変更し、又は取下げするときは、速やかに小野町児童館団体使用変更(取下)申請書(様式第4号)に同号の使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、小野町児童館団体使用変更(取下)許可書(様式第5号)を交付する。
(使用の許可の制限)
第9条 町長は、児童館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しない。
(1) 児童館利用者数が利用予定者数を超えるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 感染症等にり患し、他の利用者に感染拡大する恐れがあるとき。
(4) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(5) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(6) 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあると認めたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(使用の許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による使用の条件の変更、使用の停止又は使用の許可の取消しにより、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長はその責めを負わない。災害その他緊急事態の発生により児童館の使用が不能となった場合も同様とする。
(使用料)
第11条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、事業に参加したことにより必要となる材料費等の実費相当額は参加者の負担とする。
(遵守事項)
第12条 児童館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく児童館の備品類を館外に持ち出さないこと。
(2) 館内に危険物若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 使用した設備及び備品は、原状に復し、整理整頓すること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(滅失又はき損の届出)
第13条 使用者は、施設及び設備物件を滅失し、又はき損したときは、速やかに小野町児童館滅失(き損)届(様式第6号)を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(賠償責任)
第14条 故意又は過失により施設及び設備物件を滅失し、又はき損した者は、町長の指示するところによりその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第15条 町長は、児童館の適正、かつ、円滑な運営を図るため児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、児童館の管理運営及びその他必要な事項について意見を求めるものとする。
2 委員会は、小野町子ども・子育て会議条例(平成29年条例第2号)第1条に規定する小野町子ども・子育て会議をもって充てる。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。