○おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付要綱
(令和7年4月1日要綱第21号)
(趣旨)
第1条 町は、将来を担う若者の定住を促進するため、大学等卒業後に町内に定住し就業する者で、大学等在学中に奨学金の貸与を受け、返還する者に対して、小野町補助金等の交付に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第36号)に規定する大学院、大学、短期大学、専修高等学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2) 奨学金 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資金及び第二種学資金
イ 福島県奨学資金貸与条例(昭和27年福島県条例第58号)に規定する奨学資金
ウ その他町長が認める奨学金
(3) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、一時保育料、町営住宅使用料、水道使用料、浄化槽使用料及び児童クラブ利用料をいう。
(4) 公務員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員をいう。
(5) 正規雇用 所定労働時間の定めがあり、雇用期間の定めがない労働者をいう。(自ら事業を営む者も含む。)
(6) 定住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者の条件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 補助金の交付を申請する年度の末日時点において35歳未満の者
(2) 大学等に在学中に前条の奨学金の貸与を受けて、奨学金を返還、又は返還する予定である者
(3) 奨学金の返還に際し、他からの補助を受けていない者
(4) 本町に住民登録をし、5年以上継続して居住する意思がある者
(5) 正規雇用により就業し、継続して勤務している者(公務員を除く。)
(6) 町税等及び奨学金の返還を滞納していない者
(補助金の交付対象期間)
第4条 補助金の対象期間は、町内に住民登録を行った日の翌月以降から奨学金を返還する期間内とし、継続した120月分の返還期間を上限とする。ただし、補助金の交付を受けている者が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合、その事由が発生した日以後の期間は、町長が特別な理由があると認められた場合を除き、返還支援対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金額は、申請する年度内に返還すべき奨学金の返還金の額とし、18万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 繰上返還等による奨学金の返還額は、第1項に規定する返還額に含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに、次に掲げる書類を添えて、おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 大学等が発行する卒業を証するもの(初回申請時に限る。)
(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)
(3) 申請年度内に返還予定額を証するもの
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする年度の5月1日から10月31日までに行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、必要な条件を付して、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の交付を決定しないときは、おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の内容変更等の手続)
第8条 前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その内容について変更が生じた場合は、速やかにおのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第4号)に、第6条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、必要な条件を付して、交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに、次に掲げる書類を添えて、おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に報告しなければならない。
(1) 在籍証明書(様式第7号)
(2) 当該年度内に返還した奨学金の額がわかる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る書類の審査、必要に応じた調査等により、補助金の交付決定の条件等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、速やかにおのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の請求書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる条件を満たさなくなったとき。
(3) 第7条第1項又は第8条第2項の規定による補助金の交付の決定の際に付した条件に違反する行為があったとき。
(4) この要綱に違反する行為があったとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定は、第10条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用ができるものとする。
3 第1項の規定による補助金の交付決定の取消しをした場合は、おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により、当該補助金の交付決定を取り消す者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条第1項に規定する補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 前項の補助金の全部又は一部の返還を命じられた者は、速やかに応じなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
誓約書

様式第3号(第7条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書

様式第4号(第8条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付決定変更申請書

様式第5号(第8条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付決定変更通知書

様式第6号(第9条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金実績報告書

様式第7号(第9条関係)
在籍証明書

様式第8号(第10条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付額確定通知書

様式第9号(第11条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付請求書

様式第10号(第13条関係)
おのまち若者輝く未来応援奨学金返還支援事業補助金交付取消通知書