○小野町妊婦歯科健康診査助成事業実施要綱
(令和7年4月1日要綱第18号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき妊婦に対する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦のロ腔内の健康保持を勧め、胎児の健全な発育を図るとともに、妊婦及び生まれてくる子の予防歯科への意識の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 歯科健診の対象は、町内に住所を有する妊婦で、法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている者(以下「対象者」という。)とする。
(実施機関)
第3条 歯科健診の実施機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が委託契約を締結する福島県田村歯科医師会が指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)
(歯科健診の内容)
第4条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ロ腔診査
ア う蝕の有無
イ 軟組織疾患の有無
ウ 不正咬合等の有無
工 顎関節の異常の有無
オ 歯周疾患の異常の有無
(2) 保健指導
ア ブラッシング指導
イ 前号の結果に基づく歯科保健指導
(受診票の交付等)
第5条 町長は、対象者に、妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 前項の規定により受診票の交付を受けた後にこれを紛失などした者又は他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた後に本町に転入した者は、転入日における受診状況等により、受診票の再交付又は交付を受けることができる。
(受診票の有効期間)
第6条 受診票の有効期間は、受診票交付日から出産の日の前日までとする。
(受診方法及び受診回数)
第7条 対象者は、受診票と母子健康手帳を実施機関に提出し受診する。
2 受診票を使用し受診できる回数は、1回の妊娠につき1回とする。
(委託医療機関の請求及び支払)
第8条 委託医療機関は、委託契約に基づき歯科健診に要した費用の請求をするときは、妊婦歯科健康診査事業実績報告書兼委託料請求書(様式第2号)に受診票を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、請求のあった翌月末までに支払うものとする。
(委託外医療機関で受診した場合等の助成等)
第9条 対象者が委託外医療機関で受診したとき、又は、第5条に規定する受診票の交付を受けずに受診したときの受診料は、対象者が委託外医療機関等に直接支払うものとし、対象者から申請があった場合、町はその費用を助成するものとする。
[第5条]
2 前項に規定する申請を行うものは、妊婦歯科健康診査助成金申請書兼請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 委託外医療機関が発行する領収書
(2) 健診結果が記載された受診票、母子健康手帳
(3) その他町が必要と認めるもの
3 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を判断し、その結果を妊婦歯科健康診査助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、請求のあった翌月末までに支払うものとする。
4 請求の有効期限は、受診した日から2年以内とする。
(町の責務)
第10条 町長は、受診票を交付するにあたり、妊婦に対し、歯科健診の目的、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。
(実施機関の責務)
第11条 実施機関は、対象者から受診票を受け取り、歯科健診の結果を受診票の歯科医師結果記入欄及び母子健康手帳に記載するものとする。
2 実施機関は、歯科健診を受けた妊婦に対し、結果を速やかに告知するとともに、精密検査又は治療を行う必要がある場合は、適切な処置を講ずるものとする。
(助成金の返還)
第12条 助成金を不正な手段で受領した場合には、助成金の全額を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。