○小野町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年4月1日要綱第37号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法第6条の3第22項(令和6年法律第47号。以下「児童福祉法」という。)に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「面談等」とは、窓口等来訪した際に行う面談のほかに、居宅訪問などのアウトリーチによる面談や電話での聞き取りをいう。
(妊婦等包括相談支援事業)
第3条 妊婦等包括相談支援は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とし、次の第1号から第4号に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付を実施する。
(1) 妊娠の届出時の面談等
ア 対象者
妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も、妊婦が同席した上で対象者とする。
イ 実施時期
妊娠の届出時に実施する。妊婦本人が妊娠の届出ができない場合は、別途面談日を設定して実施する。
なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において実施することとする。
ウ 実施内容
妊娠の届出をした妊婦に対し、娠届出時アンケート(様式第1号)への必要事項の記載を求めた上で、子育て応援ハンドブックを手渡し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。
また、第4条及び第5条に定める妊婦のための支援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 実施方法
妊婦が窓口等に来訪した上で面談を実施する。
ただし、妊婦が面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、居宅訪問などのアウトリーチによる面談とし、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。
また、対象者が里帰り先の市町村での面談等を希望した場合は、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼し、里帰り先で実施する。
(2) 妊娠8か月頃の面談等
ア 対象者
妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠8か月頃アンケート(様式第2号)の回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断した者とする。
なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も、妊婦が同席した上で対象者とする。
イ 実施時期
妊娠後期となる妊娠8か月頃を目安とした時期に実施する。
ウ 実施内容
町は、対象者が妊娠8か月となる時期の概ね1か月前に、面談等の案内文及びアンケートの送付及び回収を行い、提出のあったアンケートの回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。
また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 実施方法
同条第1号のエに定める面談等の実施方法に準じて実施する。
オ 面談等を希望しない妊婦又はアンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応
面談等を希望しない妊婦について、提出されたアンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。
また、アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。
(3) 出産後の面談等
ア 対象者
出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。
イ 実施時期
原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等により、この期間に面談等を実施できなかった場合は、できる限り早い時期に実施することとする。
なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において行うこととする。
ウ 実施内容
新生児訪問、乳児家庭全戸訪問や、親子を対象とした教室等に養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、出生届出時アンケート(様式第3号)への必要事項の記載を求めた上で、面談等を実施する。
エ 実施方法
同条第1号のエに定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
同条第1号から第3号に基づく面談等の実施後も妊婦等包括相談支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関する情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。
2 担当職員の要件
面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」、又は「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」の研修を受けた保育士や利用者支援専門員、子育て支援員、一般事務職員、会計年度任用職員等とする。
3 相談記録の管理
対象者から提出のあったアンケート、面談等の相談記録を適切に管理する。
4 関係機関との連携
妊婦等包括相談支援をより効率的、効果的に実施していくため、第3条に定める妊婦のための支給給付に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。
[第3条]
(妊婦給付の認定)
第4条 妊婦のための支援給付を受けようとするものは、令和7年4月1日以降に妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
2 前項の申請は、法第10条の8の規定に基づき、申請日において町内に住所を有する妊婦とし、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。申請期限は、妊娠が確定した受診日から起算して2年を経過するまでとする。
(給付対象者)
第5条 給付対象者は、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定者」という。)とする。
(妊婦給付認定及び支給決定)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
[第4条]
2 町長は、第4条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
また、前項の申請前に流産等をした場合は、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、その時点をもって支給申請できるものとする。
[第4条]
(胎児の数の届出)
第7条 妊婦給付認定者は、支援法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書兼給付金(2回目)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。申請期限は、出産予定日の8週間前の日から起算して2年を経過するまでとする。
2 前項の届出は、出産予定日の8週間前以降又は出産により胎児の数が明らかになった日以降に行うものとする。また、前項の申請前に流産等した場合は、母子健康手帳の交付又は医師による診断書等の提示をもって、胎児の数を確認できた日から起算して2年を経過するまで支給申請できるものとする。
(妊婦支援給付金の支給)
第8条 町長は、支援法第10条の12の規定に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。 妊婦支援給付金の額は、支援法第10条の12第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 妊婦給付認定後 5万円
(2) 胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額
2 妊婦給付認定者は、第4条第2項及び第7条第1項に記載のある書類の提出時に、次に定める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 通帳、キャッシュカード等の写し
(3) その他、町長が必要と定めるもの
(妊婦支援給付金の支払方法)
第9条 妊婦支援給付金は、支援法第10条の14の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支払うものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する額 妊婦給付認定後
(2) 前条第1項第2号に規定する額 当該妊婦給付認定者の胎児の数についての第7条各項の規定による届出があった日以後
[第7条各項]
2 前項の支払は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する金融機関の口座への振込みとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第10条 妊婦給付認定者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときは、町の妊婦給付認定は自動的に取り消される。
(不正利得の徴収)
第11条 町長は、支援法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小野町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年1月20日要綱第4号)は廃止する。ただし、令和7年3月31日までに出生した児又は給付金に係る請求及び支払に関する手続は、なお、従前の例による。