○小野町職員テレワーク実施要綱
| (令和7年10月1日要綱第51号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、効率的に働くことができる職場環境を整備することにより、町民サービスの向上及び職員の業務効率性の向上を図り、もって場所にとらわれない多様な働き方及び職員の仕事と生活の調和を実現するため、テレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) テレワーク モバイルワーク、サテライトオフィス勤務及び在宅勤務を総称した勤務の方法をいう。
(2) モバイルワーク 町が保有するテレワーク対応端末機を利用し、庁内の自所属以外の場所又は庁外において勤務することをいう。
(3) サテライトオフィス勤務 町が用意する会議室等において勤務することをいう。
(4) 在宅勤務 職員の自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。)において勤務することをいう。
(5) 業務用チャットツール 町の業務の効率化を目的に利用する、パソコンやスマートフォンなどの機器を用いてリアルタイムで業務連絡や情報共有等が可能なコミュニケーションツールをいう。
(6) セキュリティインシデント コンピューターウイルス感染、機密情報の流出等情報セキュリティ上の脅威となるものをいう。
(対象職員)
第3条 テレワークの対象職員は、職員(会計年度任用職員を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 業務の内容及び所属内の状況に応じ、テレワークによる勤務が可能であると所属長が認める職員
(2) 家族等の育児又は介護を行う必要のある職員でテレワークを希望する職員
(3) 自身、配偶者又は家族等が妊娠中である職員でテレワークを希望する職員
(4) 自身のけが又は病気等により通勤が困難である職員でテレワークを希望する職員
(5) 感染症等の拡大予防のためにテレワークが必要な職員
(6) 災害又は事故等により出勤が困難である職員(危機管理対応のため災害発生時における出勤困難又は業務継続のため他拠点での勤務を含む。)
(実施場所)
第4条 テレワークを実施する場所は、テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)の自宅又は勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所とする。
2 職員は、テレワークを実施する場所において、業務の円滑な遂行に必要な環境の確保及び安全衛生管理に努めなければならない。
(対象業務)
第5条 テレワークの対象となる業務は、所属長がテレワークに適する業務と認めたものとする。
(実施日数及び実施単位)
第6条 テレワークの実施日数は、1週あたり4日を上限とする。ただし、所属長が特別な事情があると認める場合はこの限りではない。
2 テレワークの実施単位は1日又は半日を単位として行うものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第7条 テレワークにおける勤務時間は、次のとおりとする。ただし、部分休業又は育児短時間勤務職員(以下「部分休業職員等」という。)にあっては、承認された勤務時間とし、暫定再任用短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、定められた勤務時間とする。
(1) 1日勤務の場合 午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。
(2) 半日勤務の場合 午前8時30分から正午又は午後1時から午後5時15分までとする。
2 育児や介護その他特別な事情により、勤務時間の割振りを変更する必要がある場合には、次の各号に留意した上で、所属長が変更することができるものとする。
(1) 1日の勤務時間が7時間45分(部分休業職員等にあっては、承認された勤務時間、再任用短時間勤務職員等にあっては、定められた勤務時間)となるよう調整すること。
(2) 勤務時間を午前7時から午後10時までの範囲内において割り振ること。
(3) 1時間の休憩時間を勤務時間の途中におくこと。
(時間外勤務)
第8条 所属長は、実施職員に対し、テレワーク実施日に時間外勤務を命じることができないものとする。ただし、半日を単位としてテレワークを実施する場合であって、終業の時刻に在勤公署において勤務しているときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、所属長が災害の発生等その他特別な事情にあると認める場合は、時間外勤務を命令することができる。
(職務専念義務)
第9条 職員は、テレワーク実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念する義務を有するものとし、勤務の公共性を認識し、職務の遂行に専念するものとする。
2 勤務時間中に職務以外の行為を行った場合は、職務専念義務違反として懲戒処分の対象となる場合がある。ただし、一時的かつ短時間の間職務を離れる場合であって、社会通念上認められる常識的な範囲の行動については、この限りではない。
3 勤務時間中に私用等のため1時間以上職務から離れるときは、年次休暇を取得しなければならない。
(申請手続)
第10条 実施職員は、原則としてテレワーク実施希望日の前日(土日、祝祭日を除く。)までに、テレワーク勤務申請書(様式第1号)により所属長に申請し、承認を得なければならない。
2 前項に規定する申請の承認にあたっては、所属長は次の各号について適正の可否を審査する。
(1) 実施職員の業務遂行能力を踏まえ、円滑にテレワークを実施できること。
(2) テレワークになじむ業務内容かつ一定程度の業務量を確保できること。
(3) テレワークを行うことにより、所属としての業務遂行に支障がないこと。
3 所属長は、前項の規定により承認した場合であっても、次のいずれかに該当するときは承認を取り消すことができる。
(1) 公務の運営に支障が生じるおそれのあるとき。
(2) 町民の利便性が低下するおそれのあるとき。
(3) その他テレワークを実施することが適当でないと認めるとき。
4 所属長は、第1項に規定する承認又は第3項に規定する承認の取消しを行った場合は、速やかに総務課長へ報告しなければならない。
(報告等)
第11条 実施職員は、業務の開始時及び終了時に業務用チャットツールその他の手段により、所属長へ報告するものとする。
2 実施職員は、随時又は所属長の求めに応じて業務用チャットツールその他の手段により、業務の遂行状況及び成果を報告しなければならない。
3 所属長は、業務の遂行状況を確認するとともに、必要な指示又は指導を行うものとする。
(通勤手当)
第12条 テレワーク勤務の実施回数及び実施場所、実施職員の通勤方法を踏まえ、通勤手当の減額調整をする場合がある。
(費用負担)
第13条 次の各号に掲げる費用は、実施職員が負担するものとする。
(1) 在宅勤務に要する光熱水費
(2) 在宅勤務に必要な環境整備に要する費用
(3) その他、町が負担することが適当でない費用
(使用端末機)
第14条 テレワークで使用できる端末は、町が保有するテレワーク対応端末機とする。
(目的外利用の禁止)
第15条 テレワーク対応端末機を目的外に利用してはならない。
(情報セキュリティの確保)
第16条 実施職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティの確保に万全を期すとともに、次の各号に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 別に定める情報セキュリティの規定を遵守すること。
(2) 個人番号利用系事務は行わないこと。ただし、デジタル推進室長が承認した場合はこの限りではない。
(3) テレワーク対応端末機の盗難、紛失、故障、情報漏えい等セキュリティインシデントが発生した場合、直ちに所属長へ報告し、所属長の指示に従い、適切に対処すること。
(個人情報等の取扱い)
第17条 テレワーク中の個人情報及び内部情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小野町の個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野町条例第10号)その他関係法令の規定に基づき、セキュリティインシデントが発生しないよう、適切に管理を行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
