○小野町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
| (令和7年12月1日要綱第54号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 町に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する性的性質を有する言動を含む。)をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(8) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(10) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他性的行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び小野町職員の懲戒処分の基準に関する規則(令和4年11月28日規則第22号)第2条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
3 職員は、この要綱に従い、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等の実施)
第6条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談員)
第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課に設置する。
2 前項に規定する相談員は、当該相談に応じて職員2名を総務課長が指名する。
3 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(相談の処理)
第8条 相談の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
2 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
3 相談に対応した相談員は、相談記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
4 相談があった場合は、窓口による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、ハラスメント調査票(様式第2号)により、その内容を記録するものとする。この場合において、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の調査及び確認を行うものとする。
5 相談員は、前項に規定する調査の結果(以下「調査結果」という。)について、第3項に規定する相談記録票及び前項に規定するハラスメント調査票を添付し、総務課長へ報告するものとする。
6 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて関係職員等からの事情聴取等による事実関係の確認及び事実関係の確認を行い、迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
7 総務課長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、相談等の内容、対応の経過及び結果を相談者の任命権者に報告するものとする。
(指導等の措置)
第9条 任命権者は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 任命権者は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。
3 任命権者は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(不利益な取扱いの防止)
第10条 任命権者は、職員がハラスメントに関する相談及び苦情に係る当事者及び関係職員であることに起因して、職場において不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(プライバシーの保護)
第11条 相談員及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
