○小野町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
(平成2年3月26日規則第5号)
改正
平成6年3月31日規則第2号
平成19年3月30日規則第11号
平成21年3月12日規則第5号
平成30年4月19日規則第13号
令和3年3月18日規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、小野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成2年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第3条及び第23条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[
小野町特定公共賃貸住宅管理条例(平成2年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第3条
] [
第23条
] [
条例
]
(名称及び位置)
第2条
小野町特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)の名称、位置及び戸数を次のとおり定める。
名称
位置
戸数
特賃住宅槻木内第2団地
小野町大字小野新町字槻木内51番地の1
4戸
特賃住宅駅前団地
小野町大字谷津作字平舘2番地の4
18戸
一部改正〔平成19年規則11号〕
(入居申込書及びその添付書類)
第3条
条例第4条に規定する特賃住宅入居申込書は、第1号様式によるものとする。
[
条例第4条
] [
第1号様式
]
2
前項の特賃住宅入居申込書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
給与所得者にあっては、前年度の所得税に係る源泉徴収票(源泉徴収でない場合は、納税証明書)給与所得者以外の者であって所得税、町県民税、又は事業税の納税義務を有しているものにあっては、それぞれ税目にかかる前年度の納税証明書、入居申込時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者は、そのことを証明する書類
(2)
同居しようとする別居の親族がある場合は、その者についての住民票の抄本
(3)
婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証明する書類
(特賃住宅入居者の公募及び決定等)
第4条
特賃住宅入居者又は入居補欠者の公募及び決定は、町長において必要があると認めるときに、随時行うものとする。
2
前項の規定により特賃住宅入居補欠者が失効している場合における入居者の決定は当該特賃住宅入居補欠者を選定した抽せんに参加した特賃住宅入居申込者のうち、落選した者のうちから抽せんにより行うものとする。
3
特賃住宅入居補欠者の補欠入居の資格の有効期限は、当該規定により行う次回の抽せん日の前日までとする。
(入居の辞退の届出)
第5条
特賃住宅への入居を許可された者が特賃住宅への入居を辞退しようとするときは、特賃住宅入居辞退届(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第2号様式
]
(連帯保証人の資格及び連帯保証人の変更等の手続)
第6条
条例第8条第1項第1号の規定により町長が適当と認める連帯保証人は、独立の生活を営む者でなければならない。
[
条例第8条第1項第1号
]
2
入居者(入居を許可されたが、未入居者を含む。)は、すでにたてた連帯保証人を変更しようとするときは、特賃住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(第3号様式)により町長の承認を受けなければならない。
[
第3号様式
]
3
入居者はすでにたてた連帯保証人について次の各号の一に該当する事情が生じたときは、すみやかに前項に規定する連帯保証人の変更の手続きをとらなければならない。
(1)
死亡
(2)
住所不明又は町外への住所の移転
(3)
失業その他保証能力を著しく減少又は喪失させる事情
(4)
成年被後見人又は被保佐人の宣告
4
町長は、第2項の規定により特賃住宅入居者連帯保証人変更申請書の提出があったときは、これを審査し、その承認をしたとき、又はその承認をしなかったときは、その旨を当該入居者に通知する。
一部改正〔平成21年規則5号〕
(請書)
第7条
条例第8条第1項第1号に規定する請書は(第4号様式)によるものとする。
[
条例第8条第1項第1号
] [
第4号様式
]
(入居所得基準)
第8条
条例第6条の規定による所得の基準は、次によるものとする。
[
条例第6条
]
(1)
入居の申込をした日において、18万6千円以上、31万3千円以下であること。
(2)
町長が特に認める者については、31万3千円以上、56万6千円以下であること。
(一部転貸、併用又は模様替若しくは増築をすることについての承認の申請等)
第9条
特賃住宅の入居者は、次の各号の一に該当するときは、特賃住宅一部転貸(併用、模様替、増築)承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第5号様式
]
(1)
条例第17条第2項の規定により当該特賃住宅の一部を他の者に貸すことについて町長の承認を得ようとするとき
[
条例第17条第2項
]
(2)
条例第17条第3項の規定により当該特賃住宅を他の用途に併用することについて、町長の承認を得ようとするとき
[
条例第17条第3項
]
(3)
条例第17条第4項の規定により当該特賃住宅を模様替し、又は増築することについて、町長の承認を得ようとするとき
[
条例第17条第4項
]
2
町長は前項の規定により特賃住宅一部転貸(併用、模様替、増築)承認申請書の提出があったときは、これを審査し、その申請にかかる事項が特賃住宅の管理上別段の支障を及ぼさないと認めるときは、その承認をするものとし、その旨を当該入居者に通知する。
(特賃住宅の明渡しの届出)
第10条
条例第21条第1項の規定による特賃住宅を明け渡す旨の届出は、特賃住宅退居届(第6号様式)により行わなければならない。
[
条例第21条第1項
] [
第6号様式
]
(家賃の助成申請)
第11条
条例第15条第1項の規定により、家賃に対する助成を受けようとする入居者は、小野町特定公共賃貸住宅家賃助成申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第15条第1項
] [
第7号様式
]
(住宅監理員)
第12条
条例第21条第1項の規定による住宅監理員は、原則として特賃住宅の設置してある団地に1人を置くものとする。
ただし、状況により一団地に2人以上を置き又は数団地を合して1人を置くことができるものとする。
[
条例第21条第1項
]
(立入検査証票)
第13条
条例第22条第1項に規定する特賃住宅の検査に当る者の身分を示す証票は、特賃住宅立入検査員証(第8号様式)とする。
[
条例第22条第1項
] [
第8号様式
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月12日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
小野町特定公共賃貸住宅入居申込書
第2号様式(第6条関係)
特賃住宅入居辞退届
第3号様式(第6条関係)
特賃住宅入居者保証人変更承認申請書
第4号様式(第7条関係)
特賃住宅使用請書
第5号様式(第9条関係)
特賃住宅(一部転貸/併用/模様替/増築)承認申請書
第6号様式(第10条関係)
特賃住宅退去届
第7号様式(第11条関係)
小野町特定公共賃貸住宅家賃助成申請書
第8号様式(第13条関係)
特賃住宅立入検査員証