○小野町妊産婦健康診査交通費助成事業実施要綱
(平成28年4月1日要綱第13号)
改正
令和3年3月26日要綱第7号
(目的)
第1条
この要綱は、妊産婦健康診査を受診するため、町外の医療機関に通院する交通費の一部を助成することにより、健康診査を受診しやすい環境を整えるとともに、妊産婦の心身の健康の保持及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条
助成の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1)
母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者
(2)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳により町内に居住していることが確認できる者
(助成対象期間)
第3条
当該事業の対象とする期間は、次のいずれかに該当する期間とする。
(1)
小野町で手帳の交付を受け、出産翌月まで引き続き町内に居住している者は、手帳交付の日から産後1か月健康診査を受診する日までの期間
(2)
小野町で手帳の交付を受け、産後翌月前に町外へ転出した者は、手帳交付の日から転出日までの期間
(3)
他市町村で手帳の交付を受け、町内に転入し出産した者は、転入の日から産後1か月健康診査を受診する日までの期間
(助成の範囲)
第4条
助成の回数は、妊婦一般健康診査は15回まで、産後健康診査は2回とし、助成額は1回の受診につき1,000円とする。
(助成の申請)
第5条
助成を受けようとする者は、小野町妊産婦健康診査交通費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げるものを添付し、受診月より2年以内に町長に提出しなければならない。
(1)
手帳記載の妊産婦健康診査受診記録の写し
(2)
出生届出済証明の写し
(助成の決定)
第6条
町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、小野町妊産婦健康診査交通費助成決定通知書(様式第2号)又は、小野町妊産婦健康診査交通費助成不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条
町長は、偽り、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成28年4月1日から施行し、施行後に妊産婦健康診査を受診した交通費から適用する。
附 則(令和3年3月26日要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小野町妊産婦健康診査交通費助成申請書
様式第2号(第6条関係)
小野町妊産婦健康診査交通費助成決定通知書
様式第3号(第6条関係)
小野町妊産婦健康診査交通費助成不承認決定通知書