○小野町住宅用火災警報器緊急設置促進事業要綱
(平成30年12月19日要綱第23号)
改正
平成31年1月18日要綱第2号
平成31年3月27日要綱第10号
(目的)
第1条
この要綱は、町内に住所を有し、自己所有住宅に居住する者で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法令等」という。)第9条の2及び郡山地方広域消防組合火災予防条例第36条の2(昭和59年条例第5号)の規定に基づく住宅用火災警報器を設置した経費に対し、購入費用の全部又は一部を助成することにより、火災の早期発見及び生命財産を火災から守るため、設置の推進を図ることを目的とする。
(交付基準)
第2条
前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる基準により、事業を実施した者に対し、助成金を交付する。
(1)
助成の対象とする住宅用火災警報器は、法令等による規格に適合し、日本消防検定協会が検定を行い、器具本体に検定合格の表示がなされているものであること。
(2)
町内に住所を有し、かつ居住し、自己所有住宅であること。
(3)
助成金は、現に居住する自己所有住宅1棟につき、住宅用火災警報器を新規又は更新設置する世帯においては購入価格の2分の1とし、単独型については10,000円を、連動型については20,000円をそれぞれ限度とする。ただし、要支援者名簿に登載されている者の世帯及び非課税世帯にあっては、無償とする。
(4)
前号の金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(助成金の交付手続き)
第3条
前条の規定による助成金の交付を受けようとするときは、事業完了後、小野町住宅用火災警報器設置事業報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
事業完了を証する書類
(2)
その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第4条
前条の規定に基づき、事業報告書の提出があった場合は、申請内容を審査し速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条
町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年11月21日から適用する。
附 則(平成31年1月18日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年1月18日から適用する。
附 則(平成31年3月27日要綱第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
小野町住宅用火災警報器設置事業報告書