○記号式投票に関する規則
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(投票用紙)
第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第2項ただし書の規定によりくじをあらためて行わない場合において投票用紙を調整しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により、変更して適用することとされた法第86条第6項又は第7項に規定する事由にかかる候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
(通知)
第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(法第79条第1項の規定により開票事務を選挙会事務と合同して行うと決定したときは選挙長)に通知しなければならない。
第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて(をあらわす印を当該部分におして)消除するものとする。
第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は別記第2号様式のとおりとする。
第7条 第3条から前条までの規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。
[第3条]
第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は(○の記号をあらわす方法)によるものとする。ただし、○の記号は自書することをもってこれに換えることができる。
2 前項の場合において、投票所内の投票を記載する場合に、○の記号をあらわす印等投票に必要な器具を備えておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月20日規則第2号)
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この規則は、昭和60年3月1日から施行する。