○椎葉村情報公開条例施行規則
(平成13年4月1日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村情報公開条例(平成13年椎葉村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例に規定する用語の意義の例による。
(請求書の記載事項等)
第3条 条例第6条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
(公文書の開示決定通知書等)
第4条 条例第10条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項の規定により公文書の開示を決定をした場合、公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 条例第8条及び条例第10条第1項の規定により公文書の部分開示をする決定をした場合、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 条例第10条第2項の規定により公文書の開示をしない決定をした場合、公文書不開示決定通知書(様式第4号)
第5条 条例第11条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第12条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第5号―1)により行うものとする。
(公文書の開示の実施)
第6条 条例第14条の規定による公文書の開示は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第14条の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(費用の前納)
第7条 条例第16条に規定する公文書の作成及び送付に要する費用は、前納とする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第25条に規定する公文書の開示についての実施状況の公表は、村広報に掲載することにより行うものとする。
(補則)
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
公文書開示請求書

様式第2号(第4条関係)
公文書開示決定通知書

様式第3号(第4条関係)
公文書部分開示決定通知書

様式第4号(第4条関係)
公文書不開示決定通知書

様式第5号(第5条関係)
決定期間延長通知書

様式第5号―1(第5条関係)
決定期間特例延長通知書