○椎葉村バス運行管理規則
(昭和62年4月1日規則第7号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 運行管理者の職務(第7条-第14条)
第3章 運行管理者及び乗務員の服務規律(第15条・第16条)
第4章 運行区間等(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、運行管理者の職務及び権限並びに村営バスの運行の管理及び安全確保に関する事項の処理基準を定め、輸送の安全を図ることを目的とする。
(運行管理者及び代理者の選任)
第2条 運行管理者及び代理者は、村長が任命する。
(運行管理者等の職務)
第3条 運行管理者は、村長の指揮監督を受けて、次の業務を行う。
(1) 始業、終業の状況把握
(2) 乗務員の乗務及び交替の決定
(3) 異常気象時における安全処置の決定指示
(4) 事故の場合における保護処置の決定指示
(5) 乗務員の指導監督
(6) 応急用具の備えつけの指示
(7) 乗務記録の検閲並びに保存に関する事項
第4条 運行管理者に事故のあるときは、代理者がこれを代行する。代理者の権限は、運行管理者に準ずる。
(乗務記録)
第5条 運行の状況を記録させるため、乗務記録を必ず記載するものとする。
(運行の休止)
第6条 乗務員の健康管理のため、8月14日~15日、12月31日、1月1日~3日の全便を運行休止とする。
第2章 運行管理者の職務
(始業、終業の状況把握)
第7条 運行管理者は、バス運行前と運行後の状況報告を求め、状況把握を行い、必要な指示を与えなければならない。
(乗務及び交替の決定)
第8条 乗務員の健康状態を把握し、乗務、仕業の可否を決定するとともに、乗務の交替が必要と判断した場合は直ちに交替を命じ、運行の正確と安全管理につとめなければならない。
(異常気象時の処置)
第9条 暴風雨、洪水等異常気象時における運行の安全を図るため、乗務員に対して気象状況を伝達、熟知させるとともに、状況により防滑チェーンの装置、待避又は運行中止を指示しなければならない。
(異常気象時の運行中止)
第10条 前条に定める運行中止は、概ね次に定める場合とする。
(1) 風速25メートルを超えるとき。
(2) 雨量100ミリメートルを超えるとき。
(3) 雨、霧、吹雪等で視界10メートル以内のとき。
(4) 積雪10センチメートルを超えるとき。
(5) その他運行管理者、乗務員が安全運行できないと判断したとき。
(道路状況の把握)
第11条 運行管理者は、常に道路状況の把握につとめ、仕業の乗務員に必要な指示をしなければならない。
(事故の場合の処置)
第12条 事故発生の場合は、直ちに現場へ急行し次のように処置する。
(1) 死傷者がある場合は、応急手当を第1とし、直ちに救護体制をとること。
(2) 死者、重傷者の家族に、速やかに連絡をすること。
(3) 遺留品を保護すること。
(4) 死体については、礼を失しないよう保護すること。
(乗務員の指導監督)
第13条 乗務員が常に安全運転を厳守するよう、指導監督を行わなければならない。
(乗務記録の点検)
第14条 乗務員より乗務記録の提出を受け、それを点検し、保管しなければならない。
第3章 運行管理者及び乗務員の服務規律
(運行管理者)
第15条 運行管理者又は代理者は、車を運行している間は、いずれか必ず役場にいるようにしなければならない。
(乗務員)
第16条 乗務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務に従事する場合は乗務に支障のない服装を着用しなければならない。
(2) 飲酒をして乗務してはならない。
(3) 運転開始前に必ず仕業点検を実施し、又はその確認をすること。
(4) 乗務しようとするときは、仕業点検の状況及び疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全運転をすることができないかどうかを、運行管理者に報告しなければならない。
(5) 路肩軟弱、障害又は離合困難のおそれのある場合は、必要な措置をとること。
(6) 事故発生の場合は、第12条の規定により処理するほか、次によること。
[第12条]
ア 電話その他の方法をもって、最寄りの警察に報告すると同時に、運行管理者に報告し指示を受けること。
(7) 乗務を終了したときは、運行管理者に次の事項を報告すること。
ア 当該自動車の故障の有無
イ 道路状況及び運行の状況
(8) 乗務記録に所用の記録をなし、運行管理者に提出しなければならない。
第4章 運行区間等
(運行区間及び乗降場所)
第17条 運行区間及び乗降場所は、別途定める路線図のとおりとし、全域フリー乗降区間とする。ただし、大河内線については、大河内地区内を運行する福祉バスでの運行区間とする。
(運行回数及び時刻表)
第18条 運行回数は次のとおりとし、時刻表は別紙のとおり定める。
上椎葉地区、栂尾地区及び美郷町南郷区内を福祉バスとして運行し、週5回(月曜から金曜)の範囲内で運行する。ただし、週5回の内の1回以上において上椎葉地区を運行する。なお、全区域予約制とする。
仲塔線 | 3往復 |
尾向線 | |
小崎線 | |
間柏原線 | 2往復 |
不土野線 | 週2回(火曜、金曜)それぞれ2往復 |
松尾線 | 小河内線を火曜、栗の尾線を水曜、鳥の巣線を木曜、水越線を金曜とし、各2往復とする。 |
大河内線 | 大河内地区内を福祉バスとして運行し、春の平~上椎葉間は毎週水曜に乗車予約がある場合のみ1往復運行する。なお、全区域予約制とする。 |
栂尾線 | 上椎葉地区、栂尾地区及び美郷町南郷区内を福祉バスとして運行し、週5回(月曜から金曜)の範囲内で運行する。ただし、週のうち1回以上は上椎葉地区を運行するものとする。なお、全区域予約制とする。 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第2号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月1日規則第4号)
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この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成3年7月23日規則第5号)
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この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成7年1月1日規則第4号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月6日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し平成9年12月1日から適用する。
附 則(平成19年6月11日規則第9号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年2月18日規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。